【横須賀石炭訴訟報告 vol.8】気候変動を加速させることは人権侵害

脱化石燃料2024.7.5

本日、横須賀石炭火力訴訟の第8回期日が行われました。

本裁判は、石炭火力発電所を建設するにあたって、環境影響評価手続きが適切にされていないことを指摘し、本建設に係る環境影響評価の確定通知の取り消しを求める裁判です。

(裁判についてのより詳しい説明はこちら:横須賀石炭火力、提訴へ!日本4件目の気候変動訴訟。その背景とは?

今回から裁判長が変わり、新しい担当者になりました。そのような中執り行われた裁判では、原告代理人の半田弁護士から「気候変動の深刻な状況と本件新設発電所」について、小島弁護士からは「環境影響評価の不備」について再び意見陳述(こちらを参照)があり、前々回以降期待された被告からの反論は、書面の提出のみという形でした。

今回は、半田弁護士による陳述内容を紹介したいと思います。

「気候変動の深刻な状況と本件新設発電所」

前回の期日があった5月以降、世界各地で気候変動に伴う様々な災害が起きました。陳述を担当された半田弁護士は、ドイツやベルギーで7月に1ヶ月分の雨が一日に降ったこと、中国河南省では1000年に一度の大雨により12名の死者が出たこと、8月のトルコでの大雨によるマンションの倒壊、インド南部ではまちが雨に沈んだこと、そして日本でも九州北部での大雨があり「命を最優先する行動を」と呼び掛けられたことをあげ、気象災害が深刻かつ頻度が上がっていることを説明し、本訴訟の原告の自宅のすぐ側でも大雨による崖崩れが起きていることを訴えました。

また、豪雨災害以外にも、異常高温による山火事、熱中症被害の拡大の状況も述べた上で、もし人為的な温室効果ガスが排出されていなかったらというシミュレーションである「イベントアトリビューション」という手法による分析によれば、人為的な温室効果ガスの排出がなかったら、この2ヶ月間に起きたような豪雨や異常高温は起きていなかったという科学者の分析も示されました。

このように、人命や財産を脅かす気候変動を止めるために、IPCCやパリ協定に基づき、日本も昨年10月に2050実質ゼロを宣言しました。その宣言の際、気候変動の原因となる大量の温室効果ガスを排出する石炭火力に関する政策については、抜本的に改革すると宣言しています。このような社会情勢にも関わらず、行政機関である経済産業省が石炭火力の新設を許容することについて、半田弁護士は、環境の恵沢の享受と継承等について定める環境基本法第3条、また、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等について定める第4条に反すると主張しました。

そして、冒頭に紹介した災害のように気候変動は人命と財産を脅かすものであることを強調した上で、気候変動は憲法第13条で保障されている「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」を脅かすものであると指摘し、今後、追加的なCO2の排出を許容することは、すでに顕在化している人命・財産を脅かすことをさらに加速させることにつながり、憲法の観点からも違法であると訴えました。

次回期日のご案内

次回期日は、12月10日(金)14:00〜、東京地方裁判所103法廷で開催の予定です。

ぜひご注目ください。

▼9月7日(火)18:00〜 第8回期日についてのオンライン報告会

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_whEgRxU7RnaoBCKPOwWlmQ

▼原告団事務局による横須賀石炭訴訟ニュースレターVol.7

第7回期日の裁判などをまとめたニュースレターを発行しています。ダウンロードしてご覧になってください。

https://yokosukaclimatecase.jp/news/newslette-vol7-20210831/

▼裁判関連文書

https://yokosukaclimatecase.jp/document/

 

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