日本への輸出向けドンギ・スノロLNG事業で甚大な生活被害―インドネシア住民らがJBICなど日本の官民へ問題解決を求める要請書を提出

――「LNG事業が始まる以前は自立した生活を営んでいた。今は企業が設定した区域によって海での漁業活動が制限され、陸にある農地でも十分な収穫を得るのが難しくなっている。十分な雇用機会も提供されていない中、どうやって生活をしていけというのか。石を食べて暮らしていけというのか。」

2026年6月24日、インドネシアのスラウェシ島で操業を続ける「ドンギ・スノロLNG事業(DSLNG)」により、周辺住民の漁業や農業など生計手段に甚大な被害が及んでいるほか、健康リスクも高まっている可能性があるとして、現地住民グループと日・インドネシアの環境団体が、同事業に関与する日本の官民に対して問題の解決を求める要請書を送付しました。DSLNGは2015年に操業を開始し、生産されるLNGの約65%を日本企業が購入しています。(同事業の概要はこちらをご覧ください。)

要請書は、中スラウェシ州バンガイ県バトゥイ郡ウソ村の漁民・農民コミュニティ、南バトゥイ郡シノラン村の漁民コミュニティ、および彼らを支援してきたインドネシア環境フォーラム(WALHI)中スラウェシ等が連名で提出。同事業の最大株主である三菱商事(約45%出資)の他、同事業への金融支援(協調融資総額約15億2,700万米ドル)を行った国際協力銀行(JBIC。日本政府全株式保有)、日本貿易保険(NEXI。全額政府出資)、および三菱UFJ、三井住友、みずほの3メガ銀行に対し地域住民が10年以上にわたり直面してきた問題を確実に解決するための実効性ある措置(適切かつ十分な補償を含む)の策定・実施・モニタリングを透明性のある形で行うこと、また、これらの措置が講じられない限り、DSLNGの稼働期間の継続や長期化につながる上流の新規ガス田開発などの関連事業を推進しないことを強く求めています。 

同書簡の中で住民グループと環境団体は、以下の4つの問題点と解決策を指摘しています。 

(1)漁業への影響:ガス関連施設の沿岸海域および大型運搬船の航路が立入禁止区域に指定されたが、建設前に適切な住民協議の機会はなかった。漁業活動の制限により漁民の収入は減少。立入禁止区域のない自由かつ安全な漁場が回復されるべき。

(2)農業への影響:DSLNG事業地の周辺地域で、ココヤシやバナナなど多様な作物に収穫量の減少や生育不良が多発。フレアリング等の影響も鑑み、農作物被害の原因を分析・特定するとともに、問題解決に必要な実効性ある措置を明らかにするための独立した調査が透明性のある形で実施されるべき。

(3)生計手段の実効性ある回復措置の欠如:事業者のCSRプログラム(漁船のエンジンや種子の配布等)はコミュニティのニーズに対する根本的解決になっておらず、現地雇用も限定的かつ非正規のみ。地域住民の生計手段および収入機会は、DSLNG以前の水準において改善していないばかりか、回復すらしていないのが実態。実効性ある措置(「正規」での雇用および能力向上トレーニングを含む)の策定・実施・モニタリングが透明性のある形で実施されるべき。

(4)健康への影響:DSLNG事業地の周辺地域でここ数年、呼吸器系疾患や皮膚疾患の事例が増加しているとの指摘がなされている。同地域における呼吸器系疾患および皮膚疾患の罹患状況や傾向を精査・分析し、原因を特定するとともに、問題解決に必要な実効性ある措置を明らかにするための独立した調査が透明性のある形で実施されるべき。

今回の要請書では、上述の状況が、日本の官民がそれぞれ遵守すべき『環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン』等の環境・社会・人権に係る指針や『OECD多国籍企業行動指針』等の国際規範に違反している可能性も指摘しています。 

WALHI中スラウェシのキャンペーンおよびメディア・マネージャーであるWandiは「東インドネシアにおいて大規模な石油・ガス事業者による操業は、この10年近くの間、地域住民の生計手段の持続可能性に対して重大な禍根を残し続けてきた。海域における立入禁止区域の設定は、住民の行動を制限しただけでなく、生活のすべてを海に依存している漁業コミュニティの経済的な命綱を断ち切る結果となっている。
こうした状況を踏まえ、私たちは、本事業を先頭に立って推進してきた日本企業、およびこのLNG事業に金融支援を行ってきた銀行団らに対し、早急に包括的な評価を実施するよう強く求める。投融資が、沿岸地域に暮らす人々の基本的人権や生活空間を侵害することに加担するような事態は、決してあってはならない 」と述べています。

WALHIの「公正なエネルギー移行」キャンペーナーであるFaisalは次のように述べています。「中スラウェシ州のDSLNGのような液化天然ガス(LNG)事業は、進歩と経済成長のシンボルとして宣伝され続けている。しかし、投資やエネルギー移行という語り口の裏で、地域住民はむしろ、拡大の一途をたどる生態系破壊のリスクに直面させられている。大規模な採取産業の拡大は、地域の景観を変え、沿岸や海域への負荷を強め、大気、水、土壌の汚染リスクをもたらしている。これらは、生物多様性や住民の生計手段の基盤を脅かすものだ。
漁業や農業、現地の資源に依存して生活を営むコミュニティにとって、DSLNGの開発は単なる一産業プロジェクトではなく、自らの生活空間そのものの問題だ。土地や沿岸空間が企業の利益のために集中管理されることは、紛争を引き起こし、地域住民や先住民族を社会的に疎外化させ、長年かけて築かれてきた社会的・文化的構造を崩壊させるリスクをはらんでいる。雇用や繁栄の約束は、住民が長期的に背負わされる社会的・生態学的な負担とは、到底見合うものではない。
したがって、私たちはDSLNGの開発を単なる投資や経済成長の視点だけで捉えるべきではないと断言する。国家と企業は、情報公開や『自由意思に基づく、事前の、十分な情報に基づく同意 (FPIC)』の原則の尊重から、発生した被害の回復に至るまで、環境の安全と住民の権利を最優先の基盤として位置づける義務がある。未来への道と謳われるエネルギーが、生活空間の強奪や生態系の犠牲の上に築かれてはならない。公正な開発とは、環境の持続可能性と社会正義が、資本蓄積の利益よりも上位に置かれたときに初めて実現するものだ。」

国際環境NGO FoE Japanの開発と人権キャンペーナーである波多江秀枝は「日本では、ガスについて脱炭素への移行の中で必要な繋ぎの燃料と喧伝されているが、その開発の裏で起きる甚大な環境・社会・人権への影響は決して看過されるべきではない。DSLNG周辺でも新たなガス田の探査や開発などが進められているが、地域住民が10年以上にわたり直面してきた問題の解決が後回しにされてはならない。日本が深く関与する同事業において、日本の官民が国際規範に則った即時かつ実効性のある是正措置の実施を率先して行っていくべきだ」と指摘しています。

詳細は、以下の要請書をご覧下さい。

 >PDFはこちら(和訳)  >インドネシア語原文はこちら   >英訳はこちら

インドネシア中スラウェシ州ドンギ・スノロLNG事業による周辺住民への悪影響と実効性ある措置の必要性について

(原文はインドネシア語。以下は、FoE Japanによる和訳)

2026年6月24日

国際協力銀行 代表取締役総裁 天川 和彦 様
株式会社 日本貿易保険 代表取締役社長 黒田 篤郎 様
三菱商事株式会社 代表取締役 社長 中西 勝也 様
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役社長 グループCEO 中島 達 様
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役社長 グループCEO 半沢 淳一 様
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役 兼 執行役社長 グループCEO 木原 正裕 様

 私たちは、中スラウェシ州バンガイ県において進められてきた産業開発が地域住民に及ぼしているさまざまな影響について懸念を抱く複数の市民グループです。本書簡では、特に同県で2015年から操業を続けているドンギ・スノロLNG事業(DSLNG)に関し、本事業に深く関与してきた日本の主要な関係者の皆様に、以下に述べる諸問題についてご認識いただくとともに、これらの問題を確実に解決するための実効性ある措置(影響を受けてきたすべての地域住民への適切かつ十分な補償を含む)の策定・実施・モニタリングを透明性のある形で行うよう要請します。また、地域住民への悪影響に対する実効性ある措置が講じられない限り、DSLNGの稼働期間の継続および長期化につながる上流の新規ガス田開発などの関連事業を推進すべきではありません。

 DSLNGにおいてLNG生産が開始された2015年6月から、すでに10年以上が経過しています。この間、地域住民は海域においても、陸域においても生計手段への悪影響に苦しみ、厳しい生活を強いられてきました。また、健康面においても不安の声が上がっています。以下、各問題点と求められる解決策の方向性について説明します。

(1)漁業への影響

 DSLNGが立地するバトゥイ郡ウソ村の沿岸では、DSLNG事業地から半径約1kmに及ぶ沿岸海域およびLNGタンカーの航路が立入禁止区域に指定されたため、当該区域内での漁業活動は一切行えなくなっています。また、周辺の漁場へ向かうために同区域を通過することも認められていません。漁民がわずかでも立ち入った場合には、警備がスピードボートで駆け付け、退去を求められる状況です。

 さらに、立入禁止区域周辺で漁を試みた場合でも、DSLNG事業地から発せられる強い光が広範囲に及ぶため、以前のように夜間に松明などのわずかな光で魚をおびき寄せることは困難となっています。より遠方の漁場まで出漁する場合には、燃料費の増加により純益が以前と比べて大きく減少するケースも見られます。

 ウソ村の沿岸では、かつて多くの「ルンポン」(集魚装置)が広く設置され、カツオなど多様な魚種が豊富に漁獲されていました。手漕ぎの小型漁船で1~3人で漁に出る者もいれば、中型漁船(パジャラ。約15名が乗船)で漁網の引き揚げに従事し収入を得る者もいました。

 しかしながら、こうした漁民の多くは、DSLNG事業者が設定した沿岸域での立入禁止区域について、実際に出漁した際にその場で初めて知ったと報告しています。多くの漁民は、自らの生計手段に深刻な影響を及ぼす漁場海域における立入禁止区域の設定について、DSLNGの建設開始前および建設中のいずれの段階においても、懸念や反対を表明するための適切な住民協議の機会を与えられていませんでした。

 このような結果、経済的に採算が見合わなくなったことから、現在ではウソ村において漁業に従事する住民の数は明らかに減少しています。現在も漁業を継続している漁民からは、立入禁止区域のない自由かつ安全な漁場を取り戻すことを切望する声が上がっています。

 DSLNGの上流事業で港湾設備を有するスノロ・ガス田のガス生産施設周辺の沿岸域においても、立入禁止区域が設定されたため、南バトゥイ郡シノラン村の漁民らから、上述と同様の影響が訴えられています。大型船の入港時(1回につき約3日間。1ヶ月に2回なので、月約6日間。)には、立入禁止区域内で漁業活動が禁止されているほか、当該区域を漁船で通過することすら認められていません。

 大型船の入港時に沿岸域での漁が困難となったシノラン村の漁民らは、より遠方の海域へ出漁するか、あるいは立入禁止区域を迂回して漁場へ向かわざるを得ない状況にあります。その結果、燃料消費量が増加する一方で漁獲量はそれに見合わず、しばしば経済的損失を被っています。

 また、シノラン村の漁民グループに対して企業側による説明会(Socialisasi)が初めて開催されたのは、すでにガス生産施設の建設作業が完了した後でした。そのため、自らの生計手段に影響を及ぼす立入禁止区域の設定について、事前に懸念や反対を表明する機会は確保されていませんでした。シノラン村の漁民グループからは、大型船の停泊時であっても少なくとも船舶の航行がない期間においては立入禁止措置を解除し、関連施設周辺における自分たちの漁業活動を認めるべきであるとの声が上がっています。こうした状況が改善されない場合には、当該ガス生産の事業者による漁民への適切かつ十分な補償が講じられるべきです。

(2)農業への影響

 DSLNGが立地するウソ村では、ココヤシ、バナナ、カシュー、カカオ、トウガラシ、トウモロコシ、タロイモ、パイナップルなど、多様な作物が栽培されてきました。しかし現在では、DSLNG開始以前にはみずみずしい緑の葉をつけ、順調に生育していたこれらの多くの作物において、収穫量の減少や生育不良が見られるようになったとの報告が後を絶ちません。作物によっては、DSLNG以前には肥料を使用する必要がなかったにもかかわらず、現在では肥料の投入が必要となり、さらに投入量を増やしても状況が改善しないケースも確認されています。結果として、農業によって生計を維持することが困難な状況となっている世帯も見られます。

 被害の主な報告例は、以下のとおりです。
 ・ココヤシ:収穫量の減少、果実の小型化 等
 ・バナナ:葉の上部から黄ばんでいき、最終的に乾いて枯死 等
 ・カシュー:果実が焦げたような状態となり、収穫量が減少 等
 ・トウガラシ:生育不良(背丈が伸びない)、肥料投入の必要化、収穫量の減少、乾いて枯死 等
 ・トウモロコシ:生育不良(背丈が伸びない)、肥料投入の必要化、収穫量の減少 等
 ・タロイモ:葉黄ばんでいき、最終的に乾いて枯死 等

 これらの農作物被害は、概ねDSLNG事業地から半径約2km以内の地域において報告されています。現時点で因果関係は明確に特定されていないものの、DSLNG敷地内で行われているフレアリングの影響の可能性も踏まえ、農作物被害の原因を分析・特定するとともに、問題解決に必要な実効性ある措置を明らかにするための独立した調査が透明性のある形で実施されるべきです。

(3)生計手段の実効性ある回復措置の欠如

 DSLNGの事業者は、CSR(企業の社会的責任)プログラムの一環として、一部の漁業従事者に対する船舶用エンジンの提供や、一部の農業従事者に対する種子や肥料の提供などを実施してきました。しかし、これらの取り組みはいずれも、漁民や農民の生計手段への影響を根本的に解決するものとはなっていません。

 また、DSLNGの建設期間中には労働者として雇用されていた住民も存在しましたが、LNG生産開始後にDSLNG関連で雇用されている住民は限られています。さらに、雇用された場合であっても、警備や清掃など下請け企業における非正規雇用であり、安定的な雇用は保障されていません。

 ウソ村の住民によれば、DSLNG事業者は建設前に生活の改善を住民に約束していたとされています。しかし、DSLNG以前には自立した生活を営むことができていた同村の住民は、現在では海域における漁業活動が制限され、陸域においても農地から十分な収穫を得ることが困難となっています。さらに、十分な雇用機会も提供されていない中で、同地域における物価の高騰も相まって、極めて厳しい生活状況に置かれています。子どもの教育費などの負担に苦慮する世帯も少なくありません。このように、地域住民の生計手段および収入機会は、DSLNG以前の水準において改善していないばかりか、回復すらしていない実態が見られます。これらの状況に対し、実効性ある措置(「正規」での雇用および能力向上トレーニングを含む)の策定・実施・モニタリングが透明性を確保した形で行われる必要があります。

(4)健康への影響

 DSLNG周辺の村では、ここ数年で呼吸器系疾患や皮膚疾患の事例が増加していると指摘する住民もいます。降雨時に農作業を行うと皮膚にかゆみが生じるようになったなど、降雨との関連を示唆する報告も複数寄せられています。また、雨天時には外出を控えるようになったり、かつては飲料用や生活用水として利用していた雨水の使用を中止したりするなど、大気汚染の可能性に不安を抱く世帯も見られます。

 因果関係は現時点で明確ではないものの、DSLNG敷地内で行われているフレアリング等の影響により、住民の健康および健全な環境に対する権利が脅かされている可能性があることを踏まえ、DSLNG周辺地域における呼吸器系疾患および皮膚疾患の罹患状況や傾向を精査・分析し、原因を特定するとともに、問題解決に必要な実効性ある措置を明らかにするための独立した調査が透明性を確保した形で実施されるべきです。


 上述した問題(1)~(4)の状況は、環境・社会・人権に係る各種指針および国際規範に照らして看過できない重大な懸念事項であり、本書簡末尾に添付した表に示すとおり、複数の点で違反している可能性が認められます。したがって、DSLNG周辺の地域住民が10年以上にわたり直面してきた深刻な問題が確実に解決されるよう、本事業に深く関与してきた日本の各アクターに対し、関連する指針および国際規範の厳格な遵守を確保するための、即時かつ実効性のある是正措置の実施を強く求めます。

 これらの措置が迅速に講じられない場合には、本件に関する関係者の責任が厳しく問われるべきであることを強く申し添えます。

以上

署名:
Serikat Nelayan Uso (SNU)(ウソ漁業組合)
Serikat Petani Uso (SPU)(ウソ農民組合)
Masyarakat Nelayan Sinorang Pantai(シノラン沿岸の漁業コミュニティ)
WALHI中スラウェシ
インドネシア環境フォーラム(WALHI)
FoE Japan

Cc:
財務大臣 片山 さつき 様
経済産業大臣 赤澤 亮正 様

【連絡先】
インドネシア環境フォーラム(WALHI)中スラウェシ
住所: Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 126, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: sulteng@walhi.or.id
Tel: +62 822-1553-4058

国際環境NGO FoE Japan
住所: 1-21-9 Komone, Itabashi-ku, Tokyo, Japan 173-0037
Email: hatae@foejapan.org
Tel: +81 3 6909 5983

表:DSLNGにおける環境・社会・人権に係る指針および国際規範の主な違反点

 (各指針・国際規範については、DSLNG社が銀行団と貸付契約を締結した2014年時点で適用されていた版を参照)

指針・国際規範環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン(20097月)貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン(20097月)国際金融公社(IFC)「環境と社会の持続可能性に関するパフォーマンス基準」(PS)(2012エクエーター原則(20136月)OECD多国籍企業行動指針(2011
問題点(1)(社会的合意及び社会影響) ・プロジェクト計画の代替案を検討するような早期の段階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である。 ・女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については、一般に様々な環境影響や社会的影響を受けやすい一方で、社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮がなされていなければならない。PS1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts Consultation 30. – (i) begin early in the process of identification of environmental and social risks and impacts; (ii) be based on the prior disclosure and dissemination of relevant, transparent, objective, meaningful and easily accessible information which is in a culturally appropriate local language(s) and format and is understandable to Affected Communities. – The client will tailor its consultation process to the language preferences of the Affected Communities, their decision-making process, and the needs of disadvantaged or vulnerable groups.   Informed Consultation and Participation (ICP) 31. – ICP involves a more in-depth exchange of views and information, and an organized and iterative consultation, leading to the client’s incorporating into their decision-making process the views of the Affected Communities on matters that affect them directlyPrinciple 5: Stakeholder Engagement – For Projects with potentially significant adverse impacts on Affected Communities, the client will conduct an Informed Consultation and Participation process. The client will tailor its consultation process to: the risks and impacts of the Project; the Project’s phase of development; the language preferences of the Affected Communities; their decision-making processes; and the needs of disadvantaged and vulnerable groups. – The client will take account of, and document, the results of the Stakeholder Engagement process, including any actions agreed resulting from such process. For Projects with environmental or social risks and adverse impacts, disclosure should occur early in the Assessment process, in any event before the Project construction commences, and on an ongoing basis.II. General Policies 11. Avoid causing or contributing to adverse impacts on matters covered by the Guidelines, through their own activities, and address such impacts when they occur. 14. Engage with relevant stakeholders in order to provide meaningful opportunities for their views to be taken into account in relation to planning and decision making for projects or other activities that may significantly impact local communities.   IV. Human Rights 1. Respect human rights, which means they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved. 2. Within the context of their own activities, avoid causing or contributing to adverse human rights impacts and address such impacts when they occur. 5. Carry out human rights due diligence as appropriate to their size, the nature and context of operations and the severity of the risks of adverse human rights impacts. 6. Provide for or co-operate through legitimate processes in the remediation of adverse human rights impacts where they identify that they have caused or contributed to these impacts.   VI. Environment 3. Assess, and address in decision-making, the foreseeable environmental, health, and safety-related impacts associated with the processes, goods and services of the enterprise over their full life cycle with a view to avoiding or, when unavoidable, mitigating them.        
問題点(1)、(2)、(3)(非自発的住民移転) ・生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならない。このような検討を経ても回避が可能でない場合には、影響を最小化し、損失を補償するために、対象者との合意の上で実効性ある対策が講じられなければならない。 ・プロジェクト実施主体者等は、移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水準において改善または少なくとも回復できるように努めなければならない。PS 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement Objectives – To avoid, and when avoidance is not possible, minimize displacement by exploring alternative project designs. – To anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize adverse social and economic impacts from land acquisition or restrictions on land use by (i) providing compensation for loss of assets at replacement cost and (ii) ensuring that resettlement activities are implemented with appropriate disclosure of information, consultation, and the informed participation of those affected. – To improve, or restore, the livelihoods and standards of living of displaced persons.Principle 3: Applicable Environmental and Social Standards – For Projects located in Non-Designated Countries, the Assessment process evaluates compliance with the then applicable IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (Performance Standards) and the World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines (EHS Guidelines)
問題点(2)、(3)、(4)(検討する影響のスコープ)
調査・検討すべき環境への影響には、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、生態系及び生物相等を通じた、人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響、社会的関心事項(非自発的住民移転)への影響が含まれる。
PS 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention Objectives – To avoid or minimize adverse impacts on human health and the environment by avoiding or minimizing pollution from project activities.Principle 3: Applicable Environmental and Social Standards – For Projects located in Non-Designated Countries, the Assessment process evaluates compliance with the then applicable IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (Performance Standards) and the World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines (EHS Guidelines)

 

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