#原発GX法を廃案に! 参議院議員会館前行動に結集を!

原発2023.7.10

原発回帰の「GX脱炭素電源法案」(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの)が、5月31日にも参議院本会議で採決されようとしています。

GX脱炭素電源法の問題点

原子炉等規制法から原発の運転期間の上限に関する規定を削除し、電気事業法に移すこと、その際、東日本大震災後の新規制基準による審査やその準備期間、、行政指導や行政処分、裁判所による仮処分命令などで長期停止していた期間などを運転期間から除外できるようにすることなどが含まれています。また、原子力基本法に、国の責務として、原子力産業に対するさまざまな支援を行うことが盛り込まれます。

まさに「原子力産業救済法」とも呼ぶべきものです。

反対の声を可視化していきましょう!

このたび、この原発GX法の廃案を求める連続アクションを行います。ぜひご参集ください!

■2023年5月9日(火)18:30-19:30 
    5月11日(木)18:30-19:30
    5月18日(木)18:30-19:30
    5月23日(火)18:30-19:30  ※「ワタシのミライ」主催のアクションとなります。
    5月25日(木)18:30-19:30
    5月29日(月)18:30-19:30 ※拡大デー 各地とzoomでつなぎます。
    5月30日(火)18:30-19:30 ※拡大デー
    5月31日(水)10:00-11:00

■場所:参議院議員会館前(最寄り駅 東京メトロ永田町駅、国会議事堂前駅)
■発言
<5月29日>
鳥原良子さん(川内原発建設反対連絡協議会会長)
武本和幸さん(「原発反対刈羽村を守る会」代表、刈羽村村議会議員)
日野正美さん(女川原発再稼働差止訴訟原告団事務局長)
増田哲也さん(避難計画を案ずる関西連絡会/美浜の会)
<5月9日> 村田弘さん(福島から神奈川に避難、福島原発かながわ訴訟原告団長)、宇野朗子さん(福島から京都に避難)、菅野正寿さん(福島県二本松市在住、有機農家)、アイリーン・スミスさん(環境ジャーナリスト、グリーン・アクション代表)、武本和幸さん(「原発反対刈羽村を守る会」代表、刈羽村村議会議員)、森山拓也さん(気候ネットワーク) ほか

■注意事項
※プラカードは主催者が用意しますが、マイプラカードの持参も歓迎です。
※通路の確保にご協力をお願いいたします。
※他のイシューの抗議行動とバッティングした場合、場所を若干ずらす可能性もあります。

■主催:国際環境NGO FoE Japan、原子力規制を監視する市民の会、原子力資料情報室、さようなら原発1000万人アクション、原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)、許すな!憲法改悪・市民連絡会、Fridays For Future Tokyo

■問い合わせ:090-8116-7155 (阪上) 050-7103-6951(満田)

※前回までの連続アクションはこちら

【解説】GX脱炭素電源法案とは?

今期国会にかかっている原発推進GX法案は2つあります、(1)GX推進法案、(2)GX脱炭素電源法案(※)です。※原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの
(1)については、詳しくは⇒「GX推進法案を通してはならない5つの理由
(2)については、以下をご覧ください。

1.原子力基本法の改悪:「原発の活用」を国の責務に

第二条の2に、電気の安定供給の確保、脱炭素社会の実現などのために原子力を活用することを、国の責務として盛り込みます。
また、原発立地地域の住民や国民の理解の促進、地域振興などを促進することも盛り込んでいます。
さらに第二条の3に、原子力にかかる人材の育成、産業基盤の維持、強化、再処理等、使用済燃料の貯蔵、廃止阻止の円滑な実施のための地方公共団体との調整などを盛り込んでいます。
「国の責務」として盛り込むということは、税金その他公的資金を、上記のような原発推進のために投入するということです。初期段階にあり、これから伸びていく、社会的にも望ましい産業を育てるためであれば、国費を投じていくこともありうるでしょう。しかし、すでに開始から50年以上も経過しており、斜陽産業である原子力にここまで手厚い保護をすることに合理性はあるのでしょうか。

2.原子炉等規制法から運転期間の上限に関する定めを削除し、電気事業法に移す

現在、老朽化した原発の安全確保のために、原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法には2つの仕組みが盛り込まれています。
1つめは原発の運転期間を原則40年とするルール。原子力規制委員会の審査を合格した場合、1回に限り20年延長できます。
2つめは、30年を超えた原発について10年ごとに審査を行うルールです。
この1つ目の運転期間に関するルールを、「原子炉等規制法」から削除し、経済産業省が所管する「電気事業法」に移すというものです。
「電気事業法」に移すことにより、原子力を規制する立場の原子力規制委員会ではなく、原子力を利用する立場の経済産業省が、原発の運転期間に関する決定権をもつことになります。

3.運転停止している期間を、運転期間から除外できるようにする

除外できるのは、東日本大震災発生後の新規制基準制定による審査やその準備期間、裁判所による仮処分命令その他事業者が予見しがたい事由によって生じた運転停止期間などです。

4.30年を超える原発についての劣化評価を、法律に格上げする

今までも、「高経年化技術評価」として、30年を超えた原発について10年ごとに劣化評価に基づく審査を行っていました。これは、原子炉等規制法の下の規則により位置づけていました。これを、原子炉等規制法に格上げし、若干の変更を行います。たとえば、いままで「10年ごと」としていましたが、「10年を超えない期間ごと」としています。
政府は、これをあたかも新しい制度を盛り込むかのような説明をしており、メディアもそのように報じていますが、30年を超える原発の劣化評価は、従来も行ってきた制度であることに注意が必要です。

原発の運転期間については、こちらもご覧ください👉「Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?

詳しくはこちら

  1. 原子力産業を長期にわたり官民資金で支援する
  2. 経済産業省への白紙委任
  3. 脱炭素基準、環境・人権配慮基準の不在
  4. 将来世代を含めた国民が負担し、排出者を利する
  5. 資金の流れが不透明、監視、検証ができない

【Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?】

※B5パンフレットができました。下の画像をクリックするとB4サイズのPDFをダウンロードできます。B4で印刷して二つ折りにしてください。
B5判4ページのダウンロードこちら ウェブ版はこちら

問い合わせ:FoE Japan >お問合せフォーム 

 

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