#原発GX法を廃案に! 国会前連続行動に結集を!

福島支援と脱原発2023.7.10

「GX脱炭素電源法案」(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの)が、衆議院で審議中です。このままでは、4月26日にも可決されてしまうかもしれません。 反対の声を可視化していきましょう!

GX脱炭素電源法の問題点

原子炉等規制法から原発の運転期間の上限に関する規定を削除し、電気事業法に移すこと、その際、東日本大震災後の新規制基準による審査やその準備期間、、行政指導や行政処分、裁判所による仮処分命令などで長期停止していた期間などを運転期間から除外できるようにすることなどが含まれています。また、原子力基本法に、国の責務として、原子力産業に対するさまざまな支援を行うことが盛り込まれます。

まさに「原子力産業救済法」とも呼ぶべきものです。

反対の声を可視化していきましょう!

このたび、この原発GX法の廃案を求める連続アクションを行います。ぜひご参集ください!

4月18日(火)18:30~19:30 衆議院第二議員会館前
4月20日(木)18:30~19:30 衆議院第二議員会館前
4月21日(金)19:00~19:30 原子力規制委員会前(六本木一丁目)

拡大デー:4月25日(火)18:00~19:30 衆議院第二議員会館前
発言:武藤類子さん(ひだんれん)、大河原さきさん(ひだんれん)、菅野みずえさん(福島浪江町から兵庫県に避難)、大島堅一さん(龍谷大学教授)、小木曾茂子さん(さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト、新潟県・津南町町議会議員)、内田博紀さん(千葉県・柏市議会議員、エナガの会)、高木章次さん(鹿児島県・いちき串木野市議会議員)、国会議員のみなさん、など

4月26日(水)12:00~13:00  衆議院第二議員会館  

次回 👉4月27日(木)10:00~11:00 / 18:30-19:30 衆議院第二議員会館

主催:国際環境NGO FoE Japan、原子力規制を監視する市民の会、原子力資料情報室、さようなら原発1000万人アクション、許すな!憲法改悪・市民連絡会、Fridays For Future Tokyo

問い合わせ:090-8116-7155 (阪上) 050-7103-6951(満田)

【解説】GX脱炭素法案とは? 国会の審議状況は?

今期国会にかかる原発推進GX法案は2つあります、(1)GX推進法案、(2)GX脱炭素電源法案(※)です。※原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの
(1)については、3月30日、衆議院で可決。今後、参議院で審議されます。詳しくは⇒「GX推進法案を通してはならない5つの理由
(2)については、同日、衆議院で審議入りしました。以下の内容を含んでいます。

1.原子力基本法の改悪:「原発の活用」を国の責務に

第二条の2に、電気の安定供給の確保、脱炭素社会の実現などのために原子力を活用することを、国の責務として盛り込みます。
また、原発立地地域の住民や国民の理解の促進、地域振興などを促進することも盛り込んでいます。
さらに第二条の3に、原子力にかかる人材の育成、産業基盤の維持、強化、再処理等、使用済燃料の貯蔵、廃止阻止の円滑な実施のための地方公共団体との調整などを盛り込んでいます。
「国の責務」として盛り込むということは、税金その他公的資金を、上記のような原発推進のために投入するということです。初期段階にあり、これから伸びていく、社会的にも望ましい産業を育てるためであれば、国費を投じていくこともありうるでしょう。しかし、すでに開始から50年以上も経過しており、斜陽産業である原子力にここまで手厚い保護をすることに合理性はあるのでしょうか。

2.原子炉等規制法から運転期間の上限に関する定めを削除し、電気事業法に移す

現在、老朽化した原発の安全確保のために、原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法には2つの仕組みが盛り込まれています。
1つめは原発の運転期間を原則40年とするルール。原子力規制委員会の審査を合格した場合、1回に限り20年延長できます。
2つめは、30年を超えた原発について10年ごとに審査を行うルールです。
この1つ目の運転期間に関するルールを、「原子炉等規制法」から削除し、経済産業省が所管する「電気事業法」に移すというものです。
「電気事業法」に移すことにより、原子力を規制する立場の原子力規制委員会ではなく、原子力を利用する立場の経済産業省が、原発の運転期間に関する決定権をもつことになります。

3.運転停止している期間を、運転期間から除外できるようにする

除外できるのは、東日本大震災発生後の新規制基準制定による審査やその準備期間、裁判所による仮処分命令その他事業者が予見しがたい事由によって生じた運転停止期間などです。

4.30年を超える原発についての劣化評価を、法律に格上げする

今までも、「高経年化技術評価」として、30年を超えた原発について10年ごとに劣化評価に基づく審査を行っていました。これは、原子炉等規制法の下の規則により位置づけていました。これを、原子炉等規制法に格上げし、若干の変更を行います。たとえば、いままで「10年ごと」としていましたが、「10年を超えない期間ごと」としています。
政府は、これをあたかも新しい制度を盛り込むかのような説明をしており、メディアもそのように報じていますが、30年を超える原発の劣化評価は、従来も行ってきた制度であることに注意が必要です。

原発の運転期間については、こちらもご覧ください👉「Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?

  1. 原子力産業を長期にわたり官民資金で支援する
  2. 経済産業省への白紙委任
  3. 脱炭素基準、環境・人権配慮基準の不在
  4. 将来世代を含めた国民が負担し、排出者を利する
  5. 資金の流れが不透明、監視、検証ができない

【Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?】

※B5パンフレットができました。下の画像をクリックするとB4サイズのPDFをダウンロードできます。B4で印刷して二つ折りにしてください。
B5判4ページのダウンロードこちら ウェブ版はこちら

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