放射性物質の拡散
【院内集会と政府交渉】「8000ベクレル/kg以下の除染土の公共事業への再利用」方針の撤回を Part II (6/8)
環境省は、福島第1原発事故後の除染で出た汚染土に関し、8,000ベクレル/kg以下の汚染土を、全国の公共事業で利用する方針を打ち出しています。
しかし、原子炉等規制法に基づく規則においては、原発の解体などによって発生したコンクリートや金属などの再生利用の基準は100ベクレル/kgとなっています。
原発敷地内から発生された100ベクレル/kg以上の廃棄物は、厳重に保管・処分されるのです。今回の環境省方針は、この80倍というゆるい基準であり、本来であれば、集中管理すべき放射性廃棄物を、
日本全体に拡散する方針で、大問題です。
さらに、除染土を再生利用する初の試験事業を今夏にも福島県南相馬市小高区で始めることが報道されています。
この問題をめぐり、集会と抗議署名の提出、政府交渉を予定しています。
ぜひ、お誘いあわせの上、ご参加ください。
事前質問書はこちら
前回交渉時(5/2)の配布資料>「事前質問と交渉のポイント」 前回の報告はこちら
参考記事>一億総被ばくの国家プロジェクト… 8,000ベクレル/kg以下の除染土を 全国の公共事業に!?
署名はこちらから>https://www.foejapan.org/energy/fukushima/160416.html
原子力規制庁および環境省への質問 (原子力規制庁への質問) 2.商業用原子炉の運転や廃炉にともなって発生した廃棄物のうち、再利用されるものについての放射性物質の計測方法についてご教示いただきたい。また、再利用実績についてご教示いただきたい。 (環境省への質問) 4.「福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に関する当面の取扱いに関する基本的考え方」(平成25年10月25日内閣府原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム)には以下のように記されている。 「利用者・周辺居住者の追加被ばく線量が 10 マイクロシーベルト毎年以下になるように管理された状態で屋外において遮蔽効果を有する資材等を用いて利用する場合は使用可能である。例えば下層路盤材として利用する際には、30センチメートル以上の覆土等を行う場合は、3000 ベクレル毎キログラム以下の再資源化資材の使用が可能である。」 1)「30センチメートル以上の覆土を行う場合は、3,000ベクレル/kg」という数値の根拠についてご教示いただきたい。 5.環境省が、東京電力福島第一原発事故の除染で出た汚染土を再生利用する初の試験事業を今夏にも福島県南相馬市小高区で始めることが報道されている。 |
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