脱原発・エネルギーシフトに向けて
みんなのパブコメ:新「安全基準」 [2/28まで]
…原発の未来が決まっちゃう? 再稼働の条件となる重要な基準にみんなの声を
>2/25実践セミナー「みんなで書こう!新安全基準パブリック・コメント」
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パブリック・コメント(パブコメ)とは、重要な政策に関する国民からの意見聴取のこと。行政手続き法で定められた正式な手続きです。
政府は、よせられた意見およびそれに対する対応について公開しなければなりません。
現在、原発に関して、原発「新安全基準」(シビアアクシデント対策/地震・津波、2/28まで)がパブリック・コメントにかけられています。これは、事実上、再稼働の条件となるもの。
ぜひ、みんなの声を、政府に届けましょう!
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パブコメ文例、提出先情報、用紙をセットにしました。
PCをお使いでない周
りの方にぜひお渡しください。
原子力規制委員会のページはこちら
新安全基準は、1)設計基準・シビアアクシデント対策、2)地震・津波と分けてコメントを募集しています。
◆オンラインで提出する場合
1)設計基準・シビアアクシデント対策⇒ https://www.nsr.go.jp/ssl/public_comment/bosyu130206_1/
2)地震・津波⇒https://www.nsr.go.jp/ssl/public_comment/bosyu130206_2/
◆ファックスまたは郵送送付の場合
1)設計基準・シビアアクシデント対策
書式 | https://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130206/fax_anzen.pdf |
送付先 | 〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 原子力規制庁 技術基盤課 宛 FAX:03-5114-2177 |
2)地震・津波
書式 | https://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130206/fax_taishin.pdf |
送付先 | 〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 原子力規制庁 安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)付 宛 FAX:03-5114-2182 |
◆ポイント/文例
1)設計基準・シビアアクシデント対策
1.検討の進め方があまりに拙速である。一旦検討を止め、検討状況や論点について説明の場をもち、時間をかけて広く専門家および国民の意見を聞く機会を設けて検討すべきである。
2.山口彰氏など、電力会社から資金を受け取り、利益相反が問題となっている専門家を外部有識者から解任すべきである。検討チームのほぼ全員を原子力関係者と利益相反が問題となる専門家で占めているという状況は問題があることから、構成メンバーを見直すべきである。
3.新安全基準の検討の前提となる福島原発事故の検証が不十分であることから、基準の策定よりも、地震による影響、溶融燃料の状況、格納容器破損の状況などを把握し、事故の全容を解明することを優先すべきである。
4.格納容器の大きさや強度、圧力抑制プールの容量などについて、設計変更の必要性についても検討すべきである。
5.従来の設計事象だけでなく、シビアアクシデントについても、設計事象に含め、設計基準として対処すべきである。
6.可搬施設は、接続に時間がかかる、地盤の変形により移動ができなくなる可能性がある、地震や高線量下で作業が困難となる可能性がある等の問題があることから、代替設備については恒久施設を必須とし、更に信頼性を向上させるために可搬施設を要求すべきである。
7.フィルタ付ベントについて、これの使用は放射能の大量放出を伴うことから、これを使わないことを前提に事故対応をさせるべきである。
8.特定安全施設については、地震・津波への対応について検討し直すべきである。耐震性が本体施設と同等では意味がない。
9.福島原発事故レベルの事故だけではなく、それを超える事故についても想定すべきである。シビアアクシデントの六大事故について、全電源喪失下での冷却剤喪失事故など、同時に複数の事故が進行する可能性についても考慮すべきである。
10.火災対策について、可燃性ケーブルの使用状況を確認し、使用の疑いがあれば直ちに運転を止めさせるべきである。
11.多重性について、平成2年以前の炉に対して多重性の不備を容認する例外規定を外し、稼働中の大飯3・4号機については、直ちに対処させるべきである。
12.外部電源の信頼性確保のため、変電所や送電線設備の耐震クラスをクラス1 に引き上げ、変電所の耐震性や送電線鉄塔の地盤変形による倒壊の可能性についても確認すべきである。
13.現行の指針の原則となっている単一故障の想定では不十分である。共通要因故障の想定を原則に対策をとらせるべきである。
14.立地審査指針について、具体化した上で法制化を検討すべきである。集団被ばく線量を放出放射能の総量で置き換えるようなことはやめるべきである。
2)地震・津波
1. 活断層の定義について、12~13万年前以降に限らず、それ以前に活動したことが疑われる断層をすべて含めるべきである。
2. 活断層について、「活断層の可能性が否定できないものは、活断層とみなす」ことを明記すべきである。
3. 原発施設直下に活断層がある場合のみならず、近傍に活断層がある場合は、すべて原発の稼働を禁止すべきである。
もっとみる:パブコメ文例⇒ こちら(PDFファイル)
◆映像解説~15分でわかる、新安全基準
新安全基準のポイントをフクロウの会の阪上武さんがわかりやすく解説!
⇒youtubeへ
お問い合わせ:
国際環境NGO FoE Japan 満田/090-6142-1807
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