【声明】原発GX法案の衆院可決に抗議

福島支援と脱原発2023.7.10

本日、「GX脱炭素電源法案」が衆議院本会議にて可決されました。
これに抗議し、国際環境NGO FoE Japanおよび原子力規制を監視する市民の会は、以下の声明を発出しました。


2023年4月27日
国際環境NGO FoE Japan
原子力規制を監視する市民の会

声明:原発GX法案の衆院可決に抗議
福島原発事故の教訓を踏みにじり、将来に禍根を残す

本日、「GX脱炭素電源法案」が衆議院にて可決されました。私たちはこれに強く抗議します。

本法案は、原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたものです。「束ね法案」にすることにより、一気に法案の審議が進められ、多くの問題が明らかになったのにもかかわらず、わずか一カ月で採決に持ち込まれました。

福島原発事故は終わっていない。事故原因の解明も道半ば

福島原発事故は終わっていません。多くの人々がふるさとを失いました。生業、人とのつながり、四季折々の自然の幸を分かち合う喜びを失いました。

断腸の思いで避難を強いられ、今もふるさとに帰れない人が多くいます。

原発事故は、日本全国の電力供給に大きな影響を与えました。当時、街の明かりは消え、計画停電が実施されました。すなわち、電力供給の不安定化を招いたのです。原発が電力の安定供給に資するというのは大きな誤りです。

原発事故に対する国および東電の責任は、あいまいにされたままです。

万が一次なる事故が生じたときに、原子力事業者だけは賠償金が払いきれず、再び、国による手厚い支援が行われ、そのツケは国民および将来世代にまわされるということがくりかえされるでしょう。

事故当時、福島第一原発1号機は運転開始後40年の高経年化技術評価による審査に合格したばかりでした。高線量が続き立ち入れない場所も多く、高経年化が事故の進展にどのような影響を与えたのかは不明です。私たちは、まだ原発事故に人知が及ばない部分があることを謙虚に認識すべきです。

国民の声が蔑ろに

GX基本方針は「案」が固まってから、年末年始にパブリックコメントが行われ、3,966件が寄せられました。しかし、その内容について、GX実行会議など公式な場で検討されたわけではありません。

また、1月から3月にかけて、札幌、仙台、埼玉、名古屋、大阪、富山、広島、高松、福岡、那覇で、経済産業省による「説明・意見交換会」が開催されました。参加者からは、原発推進政策、とりわけ運転期間延長に関して、批判や疑問の声があがりました。「出された意見をきちんとGX基本方針に反映してほしい」と述べた人も多かったです。

しかし、経済産業省は、「ここでだされた意見は、GX基本方針に反映されるわけではない」と発言しました。

また、国会審議のやり方も、今回「束ね法案」として一括して提案されました。原子力基本法のように、原子力行政にかかわる法案の大きな改定や、いままでの運転期間の規制の在り方を覆すことなど、多岐にわたる論点を束ね法案としてでは、丁寧な審議を行うことができません。

原子力基本法を原子力産業救済法に

改定原子力基本法では、「国の責務」としつつ、実際は、国民の理解の促進、地域振興、人材育成、産業基盤の維持および事業環境整備などを含み、原子力産業を手厚く支援する内容を盛り込んでいます。

しかし、本来、原子力事業者が自らの責任で実施すべき内容を、国が肩代わりすることになり、結果的に、国民負担で、原子力事業者を過度に保護するものとなっています。

エネルギー安定供給、自律性の向上に資する原子力を活用としていますが、これは誤りです。たとえば、大規模集中型電源である原発の事故やトラブルは、電力供給に広範な影響を与えることは、現に福島第一原発事故が示している通りです。また、ウラン燃料は100%輸入に依存しています。つまり国産エネルギーではありません。国際情勢の不安定化と無縁ではないのです。

運転期間制限削除には立法事実なし

2012年当時、運転期間上限に関する定めは、明らかに「規制」の一環として原子炉等規制法に盛り込まれました。このことは、今国会において岸田首相も答弁している通りです。

2012年6月26日付内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室の資料によれば、原子力安全規制の3本柱として、①重大事故対策の強化、②バックフィット制度、③40年運転規制の導入が挙げられています。この3つは福島原発事故の教訓を踏まえたものです。         

その後、運転期間の上限を撤廃する理由となる、新たな事象が生じたわけではありません。すなわち、これを削除する立法事実はないのです。

政府は、運転期間の上限は「利用側の政策」として整理したと説明し、その根拠として、原子力規制委員会の令和2年7月29日の文書(「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化の関係に関する見解」)をあげています。しかし、当該文書の主旨は、運転期間から長期停止期間を除外することに否定的な見解をまとめたものであり、策定過程において、運転期間の上限の撤廃の可否について委員の間で議論が行われたものではありません。根拠とはなりません。

運転期間の上限に関する規定を原子炉等規制法から電気事業法に移すことに伴い、原発の運転期間の延長についての認可権限は、原子力規制委員会から経済産業大臣に移管されます。認可にあたっての基準も、劣化評価に基づく安全規制から、電力の安定供給を確保することに資するか、事業者の業務実施態勢を有しているか、など利用上の観点からの認可となります。

審査では劣化は見つからない

政府は、原子炉等規制法に30年を超える原発の劣化評価を規定することにより、規制は強化されるとしています。しかし、従来から、原子炉等規制法に基づく規則で、30年超の原発に対する10年ごとの劣化評価は、高経年化技術評価として行われてきました。今回、これを法律に格上げすることになりますが、基本的には、従来の制度の延長線上であり、新しい制度というわけではありません。

今回の改定は、原子力規制委員会の権限を縮小し、規制を緩和するものとなります。

劣化に対する審査は現状でも問題を抱えています。圧力容器の劣化について予測に基づく評価が現実に合わない事態が生じています。今年1月に発生した高浜4号機の制御棒落下事故は、関電は数か月前に特別点検を行ったのにも関わらず、劣化を見つけることができませんでした。限られた検査範囲から外れる箇所で生じた劣化による事故でした。未知なる劣化を審査により見つけることはできません。事故が起きてからでは遅いのです。運転期間の制限撤廃は原発事故のリスクをたかめ、人々の生命と暮らしを危険にさらすものです。

「運転停止期間の除外」には合理性がない

今回、電気事業法に運転期間の延長に関する認可が移管されることに伴い、延長申請の際、①関連法令の制定・変更に対応するため、②行政処分、③行政指導、④裁判所による仮処分命令、⑤その他事業者が予見しがたい事由――によって運転停止を行っていた期間については運転期間に上積みできることとしています。

運転停止が事業者にとって予見できない事由に起因するものであったとしても、当然、経年劣化は進行します。

利用側の観点にたったとしても、運転延長を認めるか否かの判断基準は、その時点および将来における電力の需給状況であり、過去においての運転停止の事情は、将来的な電力需給とは関係ありません。停止期間を運転期間に上積みできるという合理的な理由はありません。

ここにあげられている運転停止事由に関しては、当時、運転停止を命令もしくは要請すべき社会的なあるいは法令上の要請があり、法律に基づく権限により、それぞれの行政機関あるいは司法により判断されたものです。「運転停止の必要がなかった」と経済産業省が認定することは適切ではありません。

GX脱炭素電源法案を国会で承認することは、福島原発事故の教訓を蔑ろにし、国民の安全を脅かし、未来世代に大きな負担を負わせることになります。将来にわたって禍根を残します。私たちは強く抗議します。

 

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