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家電リサイクル法
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家電リサイクル法を3R社会にふさわしいしくみに
家電リサイクル法は、廃棄物の減量、廃家電中の資源の再利用促進を目的として、2001年に施行された法律です。本法律制定前は、家電は他の一般廃棄物同様、市町村の責任の下に処理が行われ、そのリサイクル率は極めて低いものでした。
そこで、リサイクルの実施を事業者が担う新たな仕組みとして、本法律が制定されました。
具体的な仕組みは次のとおりです。まず、家庭から消費者が家電を廃棄するときに、その家電を販売した小売店が、それを引き取る義務を負います。また、買い替え販売をする場合には、すべての小売店が古い家電を引き取る義務を負います。次に、小売店が集めた家電については、製造業者がそれを引き取りリサイクルする義務を負います。製造業者のリサイクルについては、収集物を実際に再資源化するにあたっての具体的な割合に関する目標も設定されています。
この制度の運用が始まって以降、対象品目のリサイクルは格段に進みました。しかし一方で数々の課題も見えてきています。
【現行家電リサイクル法の問題点】
1)対象品目が家電製品のごく一部に限られている。
現在の対象はテレビ(ブラウン管型)、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの4品目ですが、これ以外の多くの家電が廃棄される際に環境問題を引き起こしており、対象品目の拡大が必要です。
2)収集運搬・リサイクル費用の支払い方法
現在は、消費者が家電を廃棄する際に費用を支払っていますが、一方で不法投棄が増加しています。そのため、商品購入時の先払い方式、さらに製品価格への内部化等への見直しが必要です。
3)廃家電の海外流出
国内での適正処理と資源循環がなされないと、日本からの廃棄物が海外で環境問題を引き起こすおそれがあります。すでに起こっているこのような現象を念頭に入れた対策が必要です。
4)長持ち、修理の観点が抜け落ちている
より根本的な問題として、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の順位に従い、リサイクルだけでなく、より壊れにくく修理もしやすい製品づくりの促進も、制度の基本的な方針として取り入れられるべきです。
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