脱原発・エネルギーシフトに向けて
中間指針に区域外避難者・自主避難者が正当な賠償を明記すべき
7月29日、紛争審査会の開催に合わせ、区域外避難・自主避難への正当な賠償を求めて、文科省前の要請行動を行いました。その後、紛争審査会で示された中間指針(案)には、区域外避難・自主避難への言及がなかったことが明らかになりました。これを受け、関係5団体は共同声明を発出しました。
<共同声明>
原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に
区域外避難者・自主避難者が正当な賠償を受けられるべきことを明記すべき
福島老朽原発を考える会(フクロウの会)
国際環境NGO FoE Japan
グリーン・アクション
プルトニウムなんていらないよ!東京
国際環境NGO グリーンピース・ジャパン
本日7月29日、文部科学省(東京都千代田区)で、第12回原子力損害賠償紛争審査会が開催されました。そこで示された中間指針(案)には、区域外避難者・自主避難者の補償が含まれていませんでした。私たちは強くこれに抗議するとともに、紛争審査会が、中間指針に、区域外避難者・自主避難者が、正当な賠償を受ける権利があることを明記することを再度要請します。
原発事故のあと、水素爆発の恐怖や放射能汚染といった現実の脅威から逃れるため多くの人が避難しました。そうした人たちは、長引く原発事故により、帰るに帰れなくなり、現在、経済的な困難に直面しています。
また、福島には、放射線管理区域に相当する放射線量の居住環境が広がっており、自分や家族、特に子どもたちを守るために避難したいと決意した人たちが多くいます。その人たちの前に立ちふさがっているのも経済的な困難です。
避難区域の外であるだけで、この人たちの避難は、自己責任と認識されてしまい、補償や行政的なサポートが得られる保証がなく、職場や学校の理解も得ることができません。
国が区域外避難であっても、補償を行うという原則を打ち出せば、この人たちの多くは救われるのです。
政府は積算線量20ミリシーベルトを超える地点を避難区域としています。この基準はチェルノブイリの避難基準(1~5ミリシーベルト;移住の権利ゾーン)と比較しても高すぎます。また、放射線管理区域として厳重に放射線量が管理される基準(年間5.2ミリシーベルト)の4倍近い値です。測定ポイントとして線量が低い地点を選定したり、内部被ばくを考慮していないなどの問題もあります。福島市内には、渡利地区や大波地区など、積算線量が20ミリシーベルトに近い地域が複数個所ありますが、放置されたままです。
私たちは、避難をした人、避難したい人たちの声を、紛争審査会の9名の委員にお送りしました。紛争審査会は、このような人たちを見捨てることなく、実情を踏まえて、区域外避難者、自主避難者が、正当な賠償を受けられることを、中間指針に明記するべきです。
以上
>共同声明[PDF]
問合せ:
福島老朽原発を考える会(フクロウの会) 090-8116-7155(阪上)
国際環境NGO FoE Japan 090-6142-1807(満田)