脱原発・エネルギーシフトに向けて
【声明】 避難者を追い詰める帰還促進政策、賠償や支援の打ち切り方針に抗議
国際環境NGO FoE Japan
6月12日、政府は「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」を、遅くとも2017年3月までに解除する方針を決定しました(注)。対象地区の住民への慰謝料の支払いは2018年3月で一律終了する方針を示しています。
さらに、これにあわせるかのように、福島県や国は、自主的避難者に対する借り上げ住宅制度による無償住宅供与が2017年3月に終了する方針を打ち出そうとしています。
私たちは、現在の避難指示解除方針や避難支援の打ち切りなどは、避難の実態や住民の意向、被ばくリスクを無視した帰還の強要に当たるものであることから、これに強く反対します。
注)平成 27 年 6 月 12 日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(原子力災害対策本部)
避難者の意思を無視した解除
政府の発表によれば、福島からの避難者はいまだに12万人を超えます。
復興庁の住民の帰還に関する意向調査によれば、多くのの住民が「戻らない」、「まだ判断がつかない」としています(下図)。
(出展:平成27年3月10日復興庁「復興4年間の現状と課題」p.6)
政府は、解除にあたり、「理解を求めるために努力する」「説明をつくす」等としながらも、住民からの反対の声を意思決定に反映することはありませんでした。
昨年12月に解除となった南相馬市の特定避難勧奨地点の場合、説明会で発言した住民はすべて解除反対を表明しました。住民たちは、「除染しても市内の避難区域より線量が高い」「再除染してから解除すべきだ」「年間1ミリシーベルト以下でないと解除に反対」など口々に発言。行政区長を含む住民たちが状況して、経済産業省に申し入れを行い、また原子力災害現地対策本部長宛に解除に反対する住民署名を1,210筆提出しました。しかし、高木経済産業副大臣は、「川内や伊達との公平性を保つ」「積算線量20ミリシーベルトを下回っており、健康への影響は考えられない」と述べ、政府は12月28日に解除を通知したのです。
南相馬の住民たちは、本年4月17日、国を相手どり、年20ミリシーベルト解除の取り消しを求め、東京地裁に提訴しました。
帰るに帰れない住民の苦境
伊達市小国地区の特定避難勧奨地点は、2012年12月に解除されましたが、このときは説明会すら開かれませんでした。ある避難者は、「解除をニュースで知った」「たった1回の測定で解除された。帰るに帰れない私たちの置かれている状況を無視し、こんなに軽々しく解除をきめたのかと思うと涙も出ない」と憤りました。
現在までに、避難指示が解除された田村市都路地区、川内村では、住民説明会の場で多くの住民が、解除は反対、あるいは時期尚早と意見表明したのにもかかわらず、「住民の声を丁寧にきいた」ことにされてしまい、解除が強行されてしまいました。解除後、完全に自宅に戻った住民は一部にとどまります。南相馬の場合は、解除後、帰還した住民は一世帯のみと報道されています。
帰還できない理由は放射線への不安以外にもさまざまであります。生業が失われたこと、若者が離散したこと、医療機関の閉鎖など、原発事故により失われた地域のコミュニティを修復することの難しさを示しています。
健康影響への不安には根拠がある
健康への影響に対する不安は根強く、それは根拠がないものではありません。
福島県県民健康調査で、甲状腺がん悪性と診断された子どもは、悪性疑いも含め126人になりました(うち確定が103人)。1巡目の検査で、問題なしとされた子どもたち15人が含まれています。政府は、チェルノブイリ原発事故と比較して福島原発事故による被ばく量は少なかったことなどを根拠に、「事故との因果関係は考えにくい」としていますが、政府が引用するUNSCEAR(国連科学委員会)報告書のデータをみても、「チェルノブイリ原発事故と比較して福島原発事故による被ばく量は少なかった」とは必ずしもいえません。さらに甲状腺がん以外の健康リスクには、政府は把握すらしようとしていません。
放射線による健康影響は小さいとし、リスク・コミュニケーションに名を借りた「不安」対策にのみ予算を投入する政府のやり方は、かえって住民の不安・不信を募らせ、被災者を心理的に追い詰める結果を生んでいます。また、放射線の影響について、しっかりと議論できない不健全な状況を生み出しています。
社会的な合意なき20ミリシーベルト基準
そもそも年20ミリシーベルトの避難・帰還基準の設定には、社会的な合意はとれていません。住民も納得していません。
放射線による低線量被ばくの影響は、「被ばく量がこれ以下であれば安全」という値が存在せず、また被ばく量に応じて健康リスクが高まる、すなわち「閾(しきい)値なしの線形モデル」が国際的な定説です。
ICRP(国際放射線防護委員会)による勧告、また、原子炉等規制法など日本の国内法令による公衆の年間の線量限度は1ミリシーベルトです。
また、放射線管理区域は年5.2ミリシーベルト相当です。
放射性管理区域は、労働法規により、18才未満の労働や子どもを含む一般人の立ち入りは禁じられ、厳格な放射線管理が行われ、事前に訓練を受けた者だけが立ち入ることのできる区域でです。原子力発電所等の労働者がガンや白血病で亡くなった場合の労災認定基準は、年5ミリシーベルトからと定められています。過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づき労災が認定されており、累積被ばく線量5.2ミリシーベルトで認定された事例もあります。
国連人権理事会特別報告者勧告、国際機関勧告、原子力安全委員会文書を守れ
2013年5月、国連人権理事会の特別報告者アナンド・グローバー氏は、その報告の中で「健康に対する負の影響の可能性に鑑みて、避難者は可能な限り、年1mSvを下回ってから帰還が推奨されるべき。避難者が、帰還するか留まるか自ら判断できるように、政府は賠償および支援を供与し続けるべきである」と勧告しています。
日本政府は、この勧告に従うべきです。
さらに、放射線防護委員会(ICRP)は、防護措置の終了に関する話し合いに、利害関係者の関与が必要であることを勧告しています。また、原子力安全委員会は、2011年8月4日の文書「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における緊急防護措置の解除に関する考え方について」において、「緊急防護措置を解除し、適切な管理や除染・改善措置等の新たな防護措置の計画を立案する際には、関連する地元の自治体・住民等が関与できる枠組みを構築し、適切に運用すること」と定めています。
これらの国際勧告や、政府文書はことごとく忘却されてしまっているのが現状です。
私たちは、政府に対して、早急な帰還促進政策や年20ミリシーベルト基準を撤回し、まずは避難や帰還の基準や放射線防護の具体策について社会的な合意を形成すること、また、避難者・被災者との協議の場を設置し、その意見を政策決定に反映していくことを求めます。
連絡先:国際環境NGO FoE Japan
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Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986
E-mail: info@foejapan.org
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