放射性物質の拡散
集会「放射能汚染防止法」制定に向けて(3/27)
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・放射性物質汚染対処特措法の問題点 藤原寿和さん/千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会事務局長
・福島各地に建設される焼却処分場の実態 和田央子さん/放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会
・除染土再利用問題と帰還促進 満田夏花/ FoE Japan
・長野県で、「放射性物質拡散にノー」の意見書続々 柳井真結子/ FoE Japan
放射性物質は、従来、環境基本法から除外されていました。激甚な公害を経て制定された環境基本法およびそれに基づく大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの個別法により、他の公害要因物質は、環境基準・規制基準の設定と、総量規制、自治体による監視権限、被害者の救済責任などが定められています。しかし、放射性物質は、原子力を推進するための原子力基本法のもとに置かれた原子炉等規制法などにより、濃度規制が行われるのみで、環境基準や濃度規制などは行われず「特別扱い」されてきたのです。
3・11のあと、環境基本法の除外規定はなくなり、放射性物質も環境基本法のもとにおかれるようになりましたが、具体的な規制手法は整備されず、「特別扱い」は続いています。
このたび、「放射能汚染防止法」制定を提言されている山本行雄弁護士をお招きし、院内集会を開催します。
どなたでもご参加いただけます。
まだ残席がございます。ぜひご来場ください。
日 時 | 2017年3月 27日(月) 13:00 ~ 15:30 ※12:30から、ロビーにて通行証を配布いたします。 |
会 場 | 衆議院第二議員会館第一会議室(定員80名) 東京メトロ・永田町駅 1番出口徒歩3分 国会議事堂前駅 1番出口徒歩3分 |
内 容 |
13:00~ |
主 催 | FoE Japan |
申込み | 直接会場にお越しください。。 |
問合せ | FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン) |
関連情報
「8000ベクレル以下除染土再利用の撤回を求めて」
第一回交渉時(5/2)の配布資料>「事前質問と交渉のポイント」 報告はこちら
第二回交渉報告はこちら
参考記事>一億総被ばくの国家プロジェクト… 8,000ベクレル/kg以下の除染土を 全国の公共事業に!?
署名はこちらから>https://www.foejapan.org/energy/fukushima/160416.html
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