放射性物質の拡散
【集会と政府交渉】「8000ベクレル/kg以下の除染土の公共事業への再利用」方針の撤回を Part III (10/3)
環境省は、福島第1原発事故後の除染で出た汚染土に関し、8,000ベクレル/kg以下の汚染土を、全国の公共事業で利用する方針を打ち出しています。
しかし、原子炉等規制法に基づく規則においては、原発の解体などによって発生したコンクリートや金属などの再生利用の基準は100ベクレル/kgとなっています。
原発敷地内から発生された100ベクレル/kg以上の廃棄物は、厳重に保管・処分されるのです。今回の環境省方針は、この80倍というゆるい基準であり、集中管理すべき放射性廃棄物を、 日本全体に拡散する方針で、大問題です。
さらに、毎日新聞の報道によれば、盛り土の耐用年数は70年、8,000ベクレル/kgの除染土が法定の基準である100ベクレル/kgまで減衰するのにかかる年数は170年。「再利用」ありきの、付け焼刃で行った検討の矛盾が露呈しています。
こうした点について、院内集会と政府交渉を行います。ぜひご参加ください。
第一回交渉時(5/2)の配布資料>「事前質問と交渉のポイント」 報告はこちら
第二回交渉報告はこちら
参考記事>一億総被ばくの国家プロジェクト… 8,000ベクレル/kg以下の除染土を 全国の公共事業に!?
署名はこちらから>https://www.foejapan.org/energy/fukushima/160416.html
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