脱原発・エネルギーシフトに向けて
福井地裁高浜原発仮処分における運転差止決定を受けて
再稼働審査手続きの中止と新規制基準見直しを求める緊急要請
原子力規制を監視する市民の会
国際環境NGO FoE Japan
福井地裁の高浜原発3・4号機の運転差止め決定を受け、「原子力規制を監視する市民の会」と「FoE Japan」は、4月15日、原子力規制委員会に対して、再稼働審査 手続きの中止と新規制基準見直しを求め緊急要請書を提出しました。
原子力規制委員会委員長
田中俊一 様
福井地裁高浜原発仮処分における運転差止決定を受けて
再稼働審査手続きの中止と新規制基準見直しを求める緊急要請
「司法は生きていた」――。4月14日午後2時の福井地裁前は歓喜の渦に包まれました。
これこそ、私たち多くの市民・国民の声を代弁した判断だったからです。
内容面においても、地裁の判断は、まさに、私たち、市民や専門家が指摘しつづけてきたことを代弁してくれました。
すなわち、「原子力規制規準では、原発の安全は保障できない」ということです。
福井地裁における高浜原発仮処分決定により、関西電力高浜原発3・4号機の差止が認められ、関西電力は高浜原発の再稼働ができなくなりました。
田中俊一委員長は、決定を受けて、「原子力規制委員会は当事者ではない」旨のコメントをしています。
しかしそれは誤りです。原子力規制委員会はまさに当事者中の当事者です。
決定は、高浜原発には、新規制基準が規制の対象としていない脆弱性があるとし、それは、①基準地震動の策定基準の見直しと根本的な耐震工事の実施、②外部電源と主給水の耐震性をSクラスにすること、③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込むこと、④使用済み燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにすることによってしか解消できないとし、計測器の耐震性や免震重要塔の必要性など具体的に指摘しています。
そのうえで決定は、伊方最高裁判決に従いながら、「新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていること」だが、新規制基準は「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである」としています。
「田中委員長の『基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げない。』という川内原発についての発言は」「文字通り基準に適合したとしても、安全性が確保されているわけではないことを認めたにほかならないと解される」とも指摘しています。
決定の対象は直接には関西電力ですが、批判の矛先は、まさに原子力規制委員会による原発安全規制のあり方、その根幹にある新規制基準に向けられています。新規制基準が合理性が欠くものであれば、高浜原発3・4号機に限らず、すべての原発の安全性について、安全確保がなされていないとみなさざるをえません。
いままで、原子力規制委員会は、外部の専門家や、一般の市民・国民の意見をことごとく無視し続けてきました。
原子力規制委員会は、福井地裁の判断を重く受け止め、直ちにいま行われている再稼働に向けた適合性審査の手続きをすべて止めること、新規制基準の抜本的な見直しを行うことを求めます。
また、基準策定や審査に当たっては、当初の設立の理念に立ち返り、謙虚に国民・市民、専門家の意見に耳を傾けるべきです。
連絡先 原子力規制を監視する市民の会
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12明成ビル302
090-8116-7155(阪上)
国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
090-6142-1807(満田)
☆FoE Japan では脱原発の活動を行うため、カンパを募集中です! 郵便振替口:00130-2-68026 口座名:FoE Japan ※寄付をいただいたみなさまには、活動報告と収支報告をお送りさせていただきます。 |
We are Friends of the Earth ! |