FoEへのご参加・ご支援
寄付金控除について
FoE Japanは「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」です。認定NPO法人であるFoE Japanへのご寄付は、税制優遇の対象となります。みなさまの税負担を多少軽減できる可能性があります。
今回の認定期間: 2020年7月9日~2025年7月8日まで(東京都による認定)
※初回の認定日:2010年7月16日
認定NPO法人制度について(内閣府ホームページ)
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido
寄附に伴う税制上の優遇措置(内閣府ホームページ)
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu
■ 寄付に対する税制優遇措置について
以下のような場合に、税制の優遇措置が受けられます。
(1)個人がFoE Japanに寄付をした場合(所得控除または税額控除)
(2)法人がFoE Japanに寄付をした場合(損金算入)
(3)相続または遺贈により受け継いだ財産をFoE Japanに寄付をする場合(相続税非課税)
(1) 個人がFoE Japanに寄付をした場合
認定NPO法人への寄付金は特定寄付金となり、下記のいずれかの方式を選択して所得税を減額することができます。
計算式 |
(寄付金額-2千円)を所得から控除 ※(寄付金額-2千円)×所得税率が減税 |
(寄付金額-2千円)×40%を税額から控除 |
上限 |
所得金額の40%が上限 | 所得税額の25%が上限 |
所得税 減税額例 |
所得500万で1万円寄付→1600円減税 | 所得500万で1万円寄付→3200円減税 |
※寄付金額は、その年の1~12月までに支払った特定寄付金(他団体への寄付を含む)の合計金額です。
【手続き】
・ 所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
・ 確定申告書提出の際に、FoE Japanの発行する「領収証」を添付してください。
※一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。(詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。)
(2) 法人がFoE Japanに寄付をした場合(損金算入)
法人のみなさまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
認定NPO法人等にかかる損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得の金額× 5%)×1/2
【手続き】
寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入して手続きをしてください。FoE Japanの発行する「領収証」は大切に保管してください。
(3) 相続または遺贈により受け継いだ財産をFoE Japanに寄付をする場合(相続税非課税)
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産等を相続税の申告期限内にFoE Japanへご寄付下さった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。
【手続き】
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、FoE Japanの発行する「領収証」を添付してください。
■ ご注意−かならずお読みください−
・ 「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。紛失などによる「領収証」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
・ 「領収証」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
・ サポーター会費は寄付金控除の対象にはなりません。
・ 制度の詳細についてご不明な点がありましたら、国税庁(https://www.nta.go.jp/)又はお近くの税務署までお問合せください。