【声明】誰も安全を確認しない原発輸出の無責任体制

国際環境NGO FoE Japan
原子力規制を監視する市民の会
原子力資料情報室
「環境・持続社会」研究センター(JACSES)
協力:プラント技術者の会

私たちは、このままでは、国もJBIC/NEXIなどの融資・付保を行う公的金融機関も、安全性を確認しないまま、危険な原発事業へ公的な融資・付保が行われ、原発輸出が推進されることになることに対して、強い懸念を表明する。

1.国による安全配慮等確認は、形だけ

3・11前から、原発の資機材の輸出に当たっての公的資金による融資・付保の前に、主として原子力安全・保安院により、「安全確保等に関する配慮の確認」(以下、安全確認)が行われてきた。原子力安全・保安院が廃止され、国内の原発の規制は原子力規制委員会が実施することになったが、海外向けの「安全確認」については原子力規制委員会が断ったため、宙に浮いた状況となった。

こうした中、2015年「原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱」が発表され、内閣府、財務省、経産省から構成される「原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認に関する検討会議」が設置され、ここが原発輸出の安全確認を行うこととなった。

しかし、同要綱の内容は以下の点からきわめて不十分かつ形式的であり、「安全配慮等確認」とは名ばかりである。

・ 相手国の原子力安全条約(注1)などの加入状況、原子力規制の体制を「Yes/No」方式でチェックするものであり、形式的である。
・ 事業の内容・特性に応じた安全確認とはなっていない。
・ 確認実施プロセスの透明性がきわめて低い。事後的な「議事要旨」の確認のみである。

2.JBIC/NEXIは、主体的な確認を行うべき

海外における原子力事業は、そのリスクの高さから、政府系金融機関である国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)による支援が想定されている。

JBICおよびNEXIは自らが行う融資や付保が、海外において環境破壊や人権侵害を起こしてはならないという観点から、「環境社会配慮ガイドライン」を策定し、この一環として、原子力以外の事業については、安全配慮等確認も行ってきた。

原子力事業については、国会議員への質問主意書への回答(注2)として、「プロジェクト実施主体により、プロジェクトの安全確保、事故時の対応、放射性廃棄物の管理等の情報が適切に住民に対して公開されていない場合には、貸付等を行うことのないよう、今後指針を作成する」とし、これに沿って、現在、情報公開指針に関するコンサルテーション会合が開かれている。

私たちは、国による安全配慮確認は、極めて不十分であること、JBIC/NEXIは、融資・付保を行う機関として責任を有することをあげ、情報公開のみならず、安全配慮等確認、意思決定への反映、モニタリング、異議申し立てを含んだ包括的な指針を策定すべきであることを再三にわたって提言している。しかし、JBIC/NEXIは、「原発輸出の安全配慮確認は国が行う」として、その不十分性を見ようとしない。

JBIC/NEXIは、火力・水力発電所など自らが支援する他の事業においては、その安全配慮確認を行っている
最もリスクが高い原子力事業のみ、JBIC/NEXIが安全配慮等確認を行わないことは、融資・付保を行う側としての責任を放棄したこととなる。

私たちは、さまざまな理由から、原発輸出に反対しているが、このままでは誰も事業の安全性を確認しないまま、危険な原発事業へ公的資金を使った融資・付保が行われ、民間による経営判断をもゆがめて原発輸出が推進されることとなってしまう。ここに強い懸念を表明する。

注1) 原子力安全条約(原子力の安全に関する条約:Convention on Nuclear Safety)は、締約国に対して、原子力施設に関する「国別報告書(National Report)」(第5条)の策定およびレビュー会合(第20条)への提出、その検討により指摘・推奨された事項について改善を図ることを求める条約である。日本も加盟国であり、国別報告書をレビュー会合に提出していたが、福島原発事故を防ぐことはできなかった。

注2)近藤正道参議院議員の質問主意書に対する平成二十年十一月十一日内閣参質170第77号答弁


以上

 

関連するトピック

関連するプロジェクト