南極保全の取り組み

気候変動

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1957年~1958年に、世界66カ国による共同プロジェクト「国際地球観測年」をきっかけに、南極の重要性が共有され、南極は人類共通の財産として保全されています。したがって、南極はどこの国にも属していません。

1.南極条約  Antarctic Treaty

1959年に日本、米国、英国、フランス、ソ連等12ヶ国により採択され、1961年に発効。現在の締約国数は49(2012年1月)。 南緯60度以南の地域に適用され、以下の内容が約束されています。

第1条: 南極地域の平和的利用(軍事基地の建設、軍事演習の実施等の禁止
第2・3条: 科学的調査の自由と国際協力の促進
第4条: 南極地域における領土権主張の凍結
第5条: 核爆発・放射性廃棄物の処分の禁止
第7条: 条約の遵守を確保するための監視員制度の設定
第9条: 南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催

南極条約協議国(基地設置や調査活動等、積極的に南極で活動する28ヶ国)は、定期的に南極条約協議国会議を持ち、保全や管理の在りかたに関する協議を行っています。これまでに、環境保護、特別保護区域、南極観測に関する技術的な事柄、条約事務局の運営、南極観光規制措置等200以上の決議・勧告及び措置を採択してきました。さらに、特定問題に関しては特別会合を開催します。ここで、「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会」や「南極あざらし保存条約」等が採択されています。

2.環境保護に関する南極条約議定書  Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty

南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的として、1991年に採択、1998年に発効。本体、付録、5つの附属書及び末文から構成。

3.南極の海洋生物資源の保存に関する委員会 
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

南極の海洋生物資源を保存することを目的に、1982年4月7日に発効。委員会は調査活動または採補活動を行っている国23カ国+1機関(日本、アルゼンチン、豪州、チリ、フランス、ドイツ、NZ、南アフリカ、英国、米国、ノルウェー、ベルギー、ポーランド、韓国、ブラジル、インド、スペイン、ロシア、スウェーデン、イタリア、ウクライナ、ウルグアイ、ナミビア、EC)のメンバー国から構成。その他ブルガリアやカナダ等、委員会メンバー国以外の8ヵ国の加盟国。対象魚種はオキアミ、メロ(マゼランアイナメ)等の南極海洋生態系に属する海洋生物資源。現在、海洋保護区の設置のあり方を検討中。

日本は、南極条約の原署名国であり、1960年8月4日に南極条約を締結して以来、南極条約協議国の一員です。環境保護に関する南極条約議定書においても、1998年1月14日に参加しています。批准に際し、1997年5月28日に議定書を担保する国内法として「南極地域の環境保護に関する法律(南極環境保護法)」を制定しました。

漁業など特定の活動を除き、南極での全ての活動について、計画の主宰者が環境大臣に確認申請書を提出し、確認を受けることを義務づけています。南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)には1980年9月20日に署名し、日本は条約水域内においてオキアミトロール漁業及びメロはえ縄の開発漁業を行っていることから利害関係国であり、委員会メンバーとして年次会合に参加しています。

CCAMLRとは

◎関連情報
水産庁HP >https://www.jfa.maff.go.jp/
外務省HP >https://www.mofa.go.jp/mofaj/
環境省南極地域の環境保護HP >https://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/index.html

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