CCAMLR(南極の海洋生物資源の保存に関する委員会)とは

気候変動2023.3.31

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Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resourcesは、CAMLR Convention(南極の海洋生物資源の保存に関する条約:CAMLR条約)の掲げる目的と原則を実行する国際組織です。事務局はオーストラリアのホバートにあり、25の国や機関がメンバーとなっています。

CAMLR条約は、南極海(南極収束線以南の海域。地球の表面積の約10%を占める)の生物資源を管理するために設立された国際条約です。

1790年に初めてオットセイ猟が行われて以来、南極海の生物は資源として活用されてきました。猟の対象はオットセイからゾウアザラシやペンギン、クジラへと変遷し、1960年代以降は各種の魚やカニ、イカ、そして南極の海洋生態系の基盤を成すオキアミまでが大量に水揚げされるようになりました。

こうした大規模漁業の拡大、とくにナンキョクオキアミに対する需要の高まりに危機感を覚えた南極条約協議国会議(ATCM)は1978年、南極海の生物資源の保存について話し合う特別会合を設置、その結果CCAMLR条約が1980年に採択され、1982年から実施されています。

CAMLR条約の目的は持続可能な、合理的な利用をしつつ生物資源を、そして生態系を保存することです。その第2条に保護の3原則を掲げています。
(1)採取される生物種の生息数が減少しすぎ、群れを維持できなくなるような事態を避けること。
(2)採取される種とそれに依存または関連する種との生態学的関係を維持し、また必要であれば回復させること。
(3)現存する最も信頼のおける科学的知見をもとに、南極海洋生態系に変化を及ぼす危険をなくす、または最小限に留めること。

CAMLR条約が取り締まるのは魚類、軟体動物、甲殻類および海鳥です。実際にはオキアミやメロの漁獲量規制をしているほか、密漁の規制や海鳥の混獲の規制に関する措置を行っています。

クジラは「国際捕鯨取締条約」により、アザラシは「南極のアザラシの保存に関する条約」によりそれぞれ管理されているため、CAMLR条約の対象ではありません。

日本は設立当初から加盟し、遠洋底曳き網漁業でナンキョクオキアミ(2009年漁獲量21,020トン)、遠洋底はえ縄漁業でマゼランアイナメ(メロ)(同200トン)を漁獲しています。

[参考資料]
CCAMLRウェブサイト(https://www.ccamlr.org/en/organisation/about-ccamlr
外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fishery/ccamlr.html
日本トロール底魚協会ウェブサイト(https://www.jofa.jp/対象海域と資源管理/ccamlr海域-南極海

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