福島県外の除染土埋立処分で環境省令案~濃度制限なし、地下水汚染防止策なし

福島支援と脱原発2024.7.24

環境省は、福島県外の除染土の埋立処分をすすめるため、放射性物質の濃度によって上限を設けることなく、埋立処分できるとした環境省令およびガイドラインの記載案を発表しました。
環境省は、福島県外において保管されている除染土壌の放射性物質の約95%は2500ベクレル/kg以下であるとし、30cmの覆土は行うものの、雨水流入防止や地下水汚染の防止等の措置は不要としています。
すなわち、高濃度の除染土であっても、そのまま埋め立てることを許す内容となっています。

3月15日、環境省の「第4回 除去土壌の処分に関する検討チーム会合」が開催されました。この場で、栃木県那須町、茨城県東海村での除染土埋め立ての実証事業について、空間線量率、作業員の被ばく、浸出水モニタリングなど、いずれも問題なしという結果が報告されました。

この実証事業にはいろいろ問題があります。埋め立てる土の放射性物質濃度に関してサンプリング調査しかしないこと、モニタリング期間が非常に短いこと(とくに浸透水のモニタリングは、東海村では昨年10月24日~2月27日、那須町では昨年12月20日~2月25日にすぎません)、さらに豪雨時・災害時についてはモニタリングされていません。
那須町の実証事業の問題点については、こちらをご覧ください。
http://www.foejapan.org/energy/fukushima/181012.html#nasu

那須町での実証事業の断面図。
今回の環境省令での除染土埋め立てでは、このような遮水シートや排水処理も不要としている。

ここからが本題です。
検討会で、福島県外の除染土の埋立処分について環境省令およびガイドラインへの記載案が示されました。
http://www.env.go.jp/press/t04_mat02.pdf

「放射性物質濃度の上限を決めることなく、埋立処分できる」としています。覆土は30cmです。

「雨水等の侵入の防止や地下水汚染の防止等の措置は不要」としています。つまり屋根や遮水シートなどを設置する必要はなく、穴をほってそのまま埋めてしまえるということになります。

環境省は、福島県外において保管されている除去土壌の放射性セシウム濃度を推計した結果、中央値は 800Bq/kg 程度、約 95%は 2,500Bq/kg以下であるとしています(平成29 年3月末時点)。
埋め立てても支障がないという判断なのでしょうか。

従来、セシウム換算100Bq/kg以上のものは、ドラム缶につめ厳重に管理されていました。
また、県外の除染土であっても、2,500Bq/kg以上のものもたくさんあるでしょう。現に実証事業では、6100Bq/kgのものがありました。

1万Bq/kg以上の可能性があるものは、作業者の安全確保に必要な措置について電離則に基づく措置を講ずる、としているだけで、埋めてはならない、とはしていません。つまり、どんなに高濃度なものがあったとしても、埋められてしまうかもしれません。

また、どの単位での1万Bq(袋レベル?、袋の中に濃い部分があって、あとは薄かった場合は?)なのかは示されていません。

埋める土についての測定は、容器の表面線量率の測定と、放射能濃度のサンプル調査のみで、①放射能濃度が1万Bq/kgが超える可能性があるもの、②比較的表面線量率が高いものの中から合理的な範囲で抽出したものについて、としているだけです。

作業者などの外部被ばく量は最大でも0.43mSv/年としています。しかし、 除染作業などを行っている作業者はあちらでもこちらでも被ばくを強いられ、累積的な影響に関しては試算も考慮もされていません。

一方、環境省は8,000Bq/kg以下の廃棄物は管理型処分場で一般の廃棄物と同様に処分できるとしています。
今回の県外除染土は、埋め固めて、30cmの覆土をするだけで、管理型処分場以下であり、また、放射能濃度で分けることはしないので、8,000Bq/kg以上のものも埋めてしまうことになります。

放射性物質のばらまきを許す環境省令に反対していきましょう!

那須町の実証事業の様子

 

 

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