「日印原子力協定」ここが問題!
現在、日印原子力協定批准に関する審議が国会で行われています。
問題点を整理しました。見やすいパワーポイントでのまとめはこちら→日印原子力協定の問題点
<現在の状況>
2016年11月に日印両政府が日印原子力協定に署名
2017年4月より国会にて批准可否の審議中
<論点>
二国間原子力協定は、「核物質,原子炉等の主要な原子力関連資機材及び技術を移転するに当たり,移転先の国からこれらの平和的利用等に関する法的な保証を取り付けるために締結するもの」とされています(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/topics/jyoyaku.html)。つまり原発を輸出する際、日本には輸出国として、輸出した資機材が相手国によって軍事転用をされないようにする責任があると言えます。
さらに、現在の制度では、原発輸出にの際には「原子力施設主要資機材の輸出等に係る安全配慮等確認」を内閣府が実施することになっています(http://wwwa.cao.go.jp/oaep/)。つまり、相手国側が原発を運用する際、適切に安全配慮を行なっているかどうかを、確認する責任があるのです。
何世代にも及び核のゴミを残し、一度事故が起これば取り返しがつかない原発を利用することは、そもそも倫理的にも社会的にも問題です。それでなくても、現在議論されている日印協定及びそれを取り巻く状況は「インドが原発運用に関し安全に配慮し、かつ軍事転用しないことを保証する」ものではありません。簡単に解説していきます。
問題点その1:軍事転用を防げない
そもそも、インドは核兵器開発を行っており、核不拡散条約(NPT)にも加盟をしていません。日本はこれまで、中国を除き(現在は加盟国)、核不拡散条約に加盟していない国との原発協定を結んだことはありませんでした。核廃絶を国是とする日本が、事実上核兵器国のインドと原子力協定を結ぶことには被爆地からも強い反対の声がありました。
また、インドはもともとカナダの原子力協力より得た、技術や核物質を使って核開発を行ったという経緯があり、そこから原子力技術の輸出側は、軍事転用を防ぐためにの紳士協定を取り決め(原子力供給国グループ、NSG)、NPTに加盟していない国との協力は原則行わないというルールをもっていました。(この背景については→http://www.foejapan.org/energy/export/pdf/India_Nuclear_FS_Short_Revised.pdf)
協定を結ぶ上で大きな論点となったのは「インドが核実験を行った場合、協定を停止する」ことを条文に盛り込むかどうか、そして再処理を認めるかどうかでした。後者の再処理については認めてしまいました。そして、そもそも、(核実験を行ったときに行動を起こすのではすでに遅いのですが…)現在議論されている原子力協定の14条(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000202918.pdf)にはこう書いてあります。
14条「…協定の下での協力の停止をもたらし得る状況が、安全保障上の環境の変化についての一方の締約国政府の重大な懸念 から、又は国家安全保障に影響を及ぼすおそれのある他の国による同様の行為への対応として、生じたものであるか否かについて考慮を払うことを合意する。」
協定には「核実験したら停止」とは明確に書いていないばかりか、実験の理由によっては停止しないような含みさへ持っているのです。たとえば、インドとパキスタンは軍拡競争を行っており、二国間関係も良好ではありません。パキスタンが核実験を行った場合、インドがこれは重大な安全保障条の環境変化だと主張することは大いに考えられるのではないでしょうか。
さらに、協定の本文とは別の付属文書である「公文」は
(i) 2008年9月5日のインド外務大臣の声明(「民生用原子力イニシアティブに関するプラナーブ・ムガジーインド外務大臣の声名」)が基礎
(ii) この基礎になんらかの変更があった場合停止手続き可能
(iii)この声名からの深刻な逸脱がみられる場合、再処理停止
としています。このiにある、インド外務大臣による声明には、核実験のモラトリアムだけでなく核軍備競争を含むいかなる軍備競争にも参加しないこと、核の先制不使用、なども含まれていますが、日本政府は「インドが核実験を行った場合には協定を終了する」と説明しており、非常に曖昧で不安定な協定であると言わざるをえません。
なお、いままでトルコ、ヨルダン、ベトナムなどとの原子力協定においては、日本が協力した施設等からの核廃棄物の再処理は、基本的には認めておらず、両国の合意が必要としており、トルコの原子力協定をめぐる国会での答弁では、日本は同意しないとしていました。これは再処理によって、軍事転用可能なプルトニウムが取り出されることによるものです。
しかしインドとの原子力協定においては、再処理を認めてしまっています。
問題点その2:インドの原子力安全体制は不十分 日本の安全確認の仕組み形式的
日本は、福島の原発事故を防げませんでした。インドはどうでしょうか。
インドでは現在20基ほどの原発が稼働していますが、1998~2010年の間に少なくとも年間21回から54回に及ぶ事故件数(Ramana 194)があると報告されています。
また、日本の原発事故の反省でも大きな焦点だった、原子力を規制する組織の独立性についてですが、インドの原子力規制委員会(AERB)は原子力省から独立していないと指摘されています。IAEAのレビューでも、AERBの独立性が問題視され、改善が促されています。
さらに、日本が原発を輸出する際に、3・11前から原子力安全保安院が「安全確認」を行っていました。3・11以降、原子力安全保安院がなくなりましたが、原子力規制委員会はこの業務を引き継ぐことを断り、結果的に内閣府に「「原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配 慮等確認に関する検討会議」が設けられました。
新たに設けられた検討会議は、以下の点を確認するとしています。(>要綱)
1 相手国・地域が安全規制を適切に行える体制等を整備していること
2 国際取り決め等を受け入れ、遵守して いること
3 輸出する機器等の製造者が、品質確保や保守補修および関連研修サービスを適切に行っていくこと
しかしこの調査は、イエス・ノー方式で質問票を埋めるもので、主体的に安全性を確認するものになっておらず、質問票の内容も原子力安全条約やIAEAの総合規制評価サービスの受け入れなどをきくのみで、極めて表面的なものです。また核不拡散条約(NPT)や包括的核実験禁止条約(CTBT)など、核不拡散を担保するような条約が質問票の項目にはいっていません。
また、事業ごとの立地や事業特性などを確認するようなものにはなっていません。公開は、事後的に「議事要旨」のみで、透明性にも問題があります。さらに、インフラシステム輸出戦略を所管する、つまり原発を推進する主体である内閣府を中心とする体制では中立性は担保されません。
ちなみに、この確認内容は、3・11前に原子力安全保安院が行っていた内容とほぼ同等ですが、一定の専門性を有していた原子力安全保安院ではなく、内閣府が行うこと、15億円以上の事業は対象外にすることなど、実質は後退しています。
それ以外の重要な論点
FoE Japanでは2015年にインドを訪問し環境活動家や原発に反対する地域住民、ジャーナリストらと意見交換を行いました。インドでは情報公開も進んでおらず、原子力技術が核兵器技術と密接に関わっていることから、情報公開を要求してもほとんど情報が得られないそうです。
原発が立地する各地では、市民が命がけの反対運動を展開しています。私たちがあった人々も日本にはインドへの原発輸出をして欲しくないと話していました。
また、原子力などの大型インフラを輸出する際には、公的資金の動員も予想されます。国際協力銀行(JBIC)および日本貿易保険(NEXI)は現在、原発輸出にかかる指針を策定している最中ですが、その指針の内容は情報開示のみに限定され、事業における安全配慮確認については前述のように内閣府の確認は「ざる」であるのにもかかわらず、政府まかせになりそうです。
私たちの税金が、こういった持続可能でなく地元の人が反対しているようなプロジェクトに使われるのは問題ですし、なにより福島事故が収束していない中、日本が原発輸出を進めることは非倫理的であると言わざるをえません。
私たちは強くこの協定に反対していきます。
(ジャイタプールの女性らによる原発反対集会)