(1) |
調達しているすべての紙製品の種類・量・使途を把握するとともに、それらに使われている原料の生産地における森林管理などの情報をすべて明らかにする。また、それらの情報が明らかにならないバージンパルプ原料の紙製品は使用しない。 |
(2) |
調達する紙製品のバージンパルプ原料は、最低限合法性が確認されたものでなければならない。 |
(3) |
調達する紙製品のバージンパルプ原料は、保護価値の高い森林の生態系を破壊するものであってはならない。 |
(4) |
調達する紙製品のバージンパルプ原料は、地域住民や生産従事者の生活や権利に悪影響を及ぼしたり、利害関係者との対立や紛争が生じている地域からのものであってはならない。 |
(5) |
調達する紙製品のバージンパルプ原料を生産する森林経営(植林を含む)は、元来の生態系に重大な影響を与えるという点で、利害関係者との対立や紛争が生じている天然林の大規模な皆伐を行っているものや、周辺生態系に著しい悪影響を及ぼす除草剤や肥料などの薬品の使用、遺伝子組み換え樹種を使用したものであってはならない。 |
(6) |
調達する紙製品のバージンパルプ原料は、天然林、人工林にかかわらず、第三者機関によって審査され、生産から消費まで追跡可能な、信頼のおける森林認証制度により、適切な森林管理が行われているとの認証を受けた原料の利用を目指す。認証材が入手可能でない場合は、認証に向かって継続的に改善をしている森林からの原料を優先して利用する。 |