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JBIC環境社会配慮ガイドライン異議申立制度への提言 |
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国際協力銀行(JBIC)環境社会配慮ガイドライン
異議申立制度への提言
2002年7月23日
メコン・ウォッチ、FoE-Japan、JACSES
【背景】
平成14年4月に制定された国際協力銀行(JBIC)の環境社会配慮ガイドラインでは、「7. ガイドラインの適切な実施・遵守の確保」で、『本行は、本ガイドラインに示された方針や手続が適切に実施され、ガイドラインの遵守が確保されるよう努める。本行は、本行によるガイドラインの遵守を確保するため、本行のガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとる』と定めている。ここでは、上記規定に基づいて制定される予定の不遵守に関する異議申立制度について提言する。
【基本原則】
公平性、合理性、効率性、及びそれらを確保するための独立性、透明性、応答性。
@公平性・・・JBICの投融資部門から独立した組織が異議申立を受け付け、透明なプロセス、十分な情報公開、関係者の参加を確保すべきである。
A合理性・・・客観的な情報に基づいた判断を下すため、独立した組織に独自の調査権やスタッフ等を与え、十分な情報公開によってプロセスを透明化すべきである。
B効率性・・・異議申立がなされた後、適切な期間内に必要な措置を講じる仕組みにすべきである。
【目的】
@JBICの融資事業による環境社会影響が、環境社会配慮ガイドラインの不遵守によるものかどうかの調査、A環境社会配慮ガイドラインは『融資等を行うプロジェクトが環境や地域社会に与える影響を回避または最小化し、受け入れることのできないような影響をもたらすことがないよう』にすることを基本方針としており、手続き上のガイドライン不遵守の有無に関わらず、環境社会影響に関わる問題の解決に資すること、BJBICの政策改善につながること、C上記@からBによってJBICのアカウンタビリティを向上すること、を異議申立制度の目的とする。
【制度の提案】
インスペクションパネルの設置
目的の@を満たすためインスペクションパネル(査閲委員会)を設置。投融資部門から独立した総裁直属の常設事務局を持ち、常勤・非常勤委員、調査員、事務局員から構成される。異議申立に基づき、訴えられた被害がガイドライン不遵守によるものかを調査し、総裁に意見を述べる。総裁は同意見をできる限り尊重する。遵守確保には絶対不可欠な組織である。
オンブズパーソンの設置
目的のAを満たすためオンブズパーソンを設置。投融資部門から独立した総裁直属の常設事務局を持ち、常勤・非常勤委員、調査員、事務局員から構成される。申し立てられた被害がガイドライン不遵守に関わるものかに関係なく、問題解決に向けてJBICや関係者に働きかけを行ない、総裁に対して責任を負う。
環境社会配慮ガイドライン遵守合同会議の設置
目的Bを満たすため、インスペクションパネルとオンブズパーソンが合同で表記の会議を設置し年に1度開催する。異議申立を通じて明らかになったJBICの政策上の課題を議論し、政策改善に対して総裁に意見を提出する。
JBIC環境ガイドライン異議申立制度へのNGO提言に関する財務省、外務省、JBICへの送付状
https://FoEJapan.org/aid/jbic01/020723a.html
プレスリリース「NGOが国際協力銀行の異議申立制度について提言
https://FoEJapan.org/aid/jbic01/press020723.html
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