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JBIC環境ガイドライン異議申立制度へのNGO提言に関する財務省、外務省、JBICへの送付状 |
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2002年7月23日
財務大臣 塩川 正十郎 殿
外務大臣 川口 順子 殿
国際協力銀行総裁 篠沢 恭助 殿
JBICの環境ガイドラインに基づく異議申立機関に関するNGO提言送付の件
貴殿におかれましては益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
ご承知のように、本年6月から国際協力銀行の新しい環境ガイドラインの適切な実施を確保するために、「新環境ガイドラインに基づく異議申し立て手続きにかかわるパブリック・コンサルテーション」が始まっております。
しかし、コンサルテーションは平日の昼間に開催されており、勤務時間外で市民活動に取り組んでいる多くの学識経験者やNGO関係者が参加しにくい状況になっています。一方、総合商社やコンサルタント、日本プラント協会、石油工業連盟、機械輸出組合、日本経団連などの産業界は、業務の一環として大挙してコンサルテーションに参加できるため、参加者のほとんどが産業界で占められているといった状況です。
産業界からは「そもそもこのような機能は必要なのか」「環境社会配慮のための追加的なコストは負担できない」「国際競争力をそぐような機能は困る」といった異議申し立て機関の設置について、非常に批判的な意見が相次いでおります。しかも、経済産業省からの出席者がそれを後押ししている状況です。事業に伴う重大な社会環境被害の現状について、産業界の認識不足、社会的責任の欠如が明らかになってきているといえます。
こうした中、外務省経済協力局長への経済産業省幹部の起用が検討されており、NGOとしても、これを機に産業界の意向を重視したODAが進められ、検討中の異議申し立て制度が弱められることはさけなければならないと考えております。
一方、当の国際協力銀行も「異議申し立て機関が必要なのかどうかというところから議論したい」と企業にばかり気を遣った発言を続けており、環境ガイドラインに定められている「異議申し立てを受け付け、必要な措置を取る」という手続きが、従来からの国際協力銀行の対応となんら変わらないものになってしまうことを大変懸念しております。
そこで、私ども、公平性、合理性、効率性を基本原則とした独立した異議申し立て機関の必要性を改めて日本政府、国際協力銀行にお伝えしたく、ここに提言を送付させていただきます。透明でアカウンタブルな異議申し立て機関を設置するために、ぜひ前向きなご対応をよろしくお願いいたします。
敬 具
「環境・持続社会」研究センター
港区南麻布5-2-32 第32興和ビル2階
国際環境NGO FoE Japan
豊島区目白3-17-24 2階
メコン・ウォッチ
台東区東上野1-20-6 丸幸ビル2階
JBIC環境社会配慮ガイドライン異議申立制度への提言
https://FoEJapan.org/aid/jbic01/020723b.html
プレスリリース「NGOが国際協力銀行の異議申立制度について提言
https://FoEJapan.org/aid/jbic01/press020723.html
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