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JBIC異議申立制度の設置に向けて
JBIC異議申し立て機関についてのコンサルテーション(5)
<行政訴訟が難しい日本では、独立審査機関が必要>

 7月23日(火)に第3回のJBICの「異議申し立て手続きにかかわるパブリックコンサルテーション」が開かれました。今回は、産業界が一方的な彼らの利益を訴えるコンサルテーションに危機感をもって、河野太郎衆議院議員、前田雄吉衆議院議員も駆けつけてくださいました。

 コンサルテーションでは@各国ECAの異議・苦情処理手続きの概要(JBIC金融業 務部企画課長 廣田泰夫氏)、A民間企業における環境紛争解決プロセスの実際について(長島・大野・常松法律事務所 木村久也弁護士)について報告がありました。

 輸出信用機関(ECA)の中で最も進んだ異議申し立て手続きを導入しているのは、カナダの輸出開発公社(EDC)です。1)機関の透明性で説明責任を確保するために独立した機関を設置し、2)機関には外部からのスタッフを採用し、3)国際的な人権基準をクリアしているかという視点も視野にいれています。また、4)異議申し立てを受け付けて調査を行ない、勧告を行なうという一連の手続きを定め、5)勧告の実行についてモニタリングを行ないます。

 一方、公害・環境紛争解決手続きについては、法律にはっきりと書かれていない部分について問題が起こっていることが多いことが紹介されました。また、日本では、損害賠償については国際的にも進んだ対応が行なわれているにもかかわらず、差止請求が出ることは非常に難しいこと、行政訴訟においては非常に使いづらく、アメリカなどに比べてほとんど勝訴することがないことなどが具体的事例をもとに紹介されました。

 木村氏はまた、「行政訴訟が難しい日本において、JBICの融資に伴う問題について国内法での対応が可能か」という質問に対して「非常に難しい」と答え、これをうけて「JBICが住民の異議申し立てを受けて適切な対応を行なうためには、因果関係があるかどうかについて第三者機関が判断する機能を持っている、ということを契約時に明確にしておく必要があるのではないか」との河野衆議院議員の質問に対して、「異議申し立てに対してどのように対応するのかについて細かい規定を作っておく必要があり、これについて契約時に合意しておく必要がある」と答えられました。

 日本プラント協会、機械輸出組合などの産業界からは、相も変わらず「ODAとOOFで対応を分けるべき」「手続きを明確に定めないイギリスなどの方法を採用するべきだ。カナダの事例は理想的すぎて参考にならない」「異議申し立て機関の設置で企業がJIBCのファイナンスを使えなくなっては困る」などの根拠のない意見が出されました。

 JBICの新しい環境ガイドラインは、JBICが融資を行なう際に『最低限』守るべき 内容を定めたもので、異議申し立てはこの最低限の規定も守られていないものに対しての訴えであり、最低限の規定も守られていない事業にJIBCが投融資を行な うことは避けなければなりません。




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