JBIC新ガイドラインに盛り込まれるべき事項
(第6稿:2000/10/19)
――他機関比較とケーススタディーから

*「盛り込まれるべきポイント」は、次の作業により抽出したものです。
(1) 他の開発支援機関の環境ガイドラインとの比較分析(右から3列目)
(2) これまでにJBICが融資したプロジェクトの分析(右から4列目)
    (1)の詳細については、予備調査レポート(ドラフト)をごらんください。
    (2)については、2001年3月にケーススタディー集を出版する予定です。
*このマトリックスは随時改訂を行っています。
*みなさまのコメントを歓迎いたします。ただし、これは「ガイドライン研究会」による提言等に対するカウンター案として用意するものではありません。ガイドラインに対するコメントは、「ガイドライン研究会」でも直接受付けています。

盛り込まれるべき事項

現行ガイドライン

ガイドライン比較から

ケーススタディーから

メモ

I.ガイドラインの目的

1. プロジェクトサイクルに沿った明確な環境レビュー手続きを示し、政策/手続き/ガイダンスという構成にする。

(各ステップで作成される環境文書の情報含む)

・一貫した環境レビュー手続き示されず。

・内部スタッフ、実施主体に対する指針となる情報少ない(IFO)。

・どの機関も基本的にこの構成

・内外に対する指針を示すものと位置づけ

・アカウンタビリティー確保のツールとしてのガイドライン(OPIC)

2. ガイドラインの目的(ODA/非ODA共通)

a. 「貧困削減」「環境保全」「地球規模の持続可能な開発」(ODA大綱)に矛盾しないことを原則とし、

b. 支援するプロジェクトが人々と環境に被害を与えないよう確保する。

c. 「基本的人権及び自由の保障状況」(ODA大綱)及び女性の平等な参加を含む社会公正の確保に十分な注意を払う。

d.日本の公的機関として公的資金の適切な利用を確保する。

・IFO(旧輸銀)、OECO(旧OECF)とも、環境配慮の責任は借入者にあることを強調、自らは「確認」を行うのみとする。

・JBIC自身の環境社会に関する原則や政策はreferされず。(OECO,IFO双方をカバーする基本原則なし)

・世銀/IFC,US-EXIM,OPICいずれも、自身の環境社会配慮について積極的姿勢・政策を明らかにしたうえ、

・支援プロジェクトの質確保を目的に掲げる。世銀/IFCは社会環境政策を「セーフガード」政策とする。

・民間セクター支援機関だが世銀Gとして開発目標と環境政策を共有。(IFC)

JBIC自身の責任において環境配慮する態度に欠ける。特に人権・民主制度への配慮。

・旧輸銀については、最低限ODA政策と矛盾しないこと

・環境基本計画

3.必要に応じて国際的に認められた世界銀行/IFC、OECD/DAC等の基準/グッドプラクティスを活用する。

OECOは「オペレーショナル・ガイダンス」、「社会配慮ハンドブック」(非公開)を作成。

  • OECD/DAC
  •  

  • OPICはIFCの政策を多く参照。

具体的にどれが活用できるか?

II. 環境アセスメント

4.アセスメントのタイミング

なるべく早い段階で、十分な住民参加のもとにアセスメント実施。アセスメントをもとにプロジェクトデザイン等を改善。

アセスメントの要件/グッドプラクティスに関する記述なし。

OECD/DAC、世銀/IFC、OPICはいずれもこの点について明記。

EAのタイミング遅い(事実上決定後)・・・

EAおよびF/S段階における住民の参加なし・・・TEL、ルヌン、植林

5.環境アセスの範囲

a. 自然環境

b. 人間の健康・安全、社会環境

c. 特に先住民族の社会・文化等

d. その土地に固有のもの(文化遺産や景観)

e. 国境を越えた/地球環境への影響

*社会環境と自然環境は統合的にはかられるべき(資源へのアクセスなど)。

アセスメントの要件/グッドプラクティスに関する記述なし。(実際にはa,bについてはだいたい考慮されている)

世銀/IFCの規定がすべての項目カバー。その他OPIC,OECD/DACのもの。

先住民族の文化・社会に関する調査が不十分(重要なステイクホルダーと認識されず)・・・サンロケ、ルヌン

6. 代替案・緩和策

a. 「実施せず」を含む代替案の検討(EIAまたはF/Sにおいて必ず検討されることとする?)

b. 影響の防止→最小化→軽減→補償

(OECO)F/Sにおいて代替案検討、ただしゼロ・オプションなし。(IFO)代替案・緩和策に関する記述なし。

bについての記述なし。

世銀/IFC、OPICは両項目を要件とする。OECD/DACはa)について記述。

代替案/緩和策十分に検討されず・・・ほぼすべて

7.アセスの独立性

特にカテゴリーAについては、外部の独立専門家によるアセスメントを確保。

規定なし。

カテゴリーAは独立専門家によるアセス要求。さらに影響の大きいものは専門家パネル設置(世銀/IFC)

アセスの独立性保たれず・・・TEL

8.環境アクションプラン

カテゴリーAについては環境アクションプランを作成、EIAの一部として公表。

記述なし。

カテゴリーAは必ずアクションプラン作成(世銀/IFC)。カテゴリーAおよびBにはアクションプランまたはその他の文書を要求(OPIC)。

懸念指摘あっても具体的な方策不明・・・ルヌン

III.スクリーニング

9.カテゴリー分類の基準

環境アセスのレベル及びその後の手続きを決定するものとし、世銀等のように社会・環境影響の総合的大きさを判断する。IFO・OECO共通とする。

  • カテA:フルEIAを要するもの。OECFのように質、エリア、産業の3要素リストを併せて用いる。
  •  

  • カテB:より狭いEAを要するもの
  •  

  • カテC:EAいらないもの。環境影響がほとんどないと考えられるプロジェクトの種類をポジティブリストで明示。
  •  

・IFO,OECOで基準が異なる。

・IFOの場合、スクリーニングとアセスのレベルに明確な関連なし。

・IFOのカテAは立地特定的で範囲狭い。またカテCは多様な要素含み広い。

・IFO,OECOともその後の手続きとの関連性不明確(特に情報公開ない)。

・US-EXIMはJBIC/IFOとやや近い(しかしIFOよりは広い)が、世銀/IFC, JBIC/OECO, OPICはいずれもこのような分類基準を採用。

・世銀/IFC,US-EXIM,OPIC,ADB、いずれもカテゴリー分類は情報公開含むその後のプロセスと対応。

スクリーニング情報明らかでないため不明。

・スクリーニングの目的は「徹底した環境影響評価が必要とされるか否かを決定」し、「受け入れ不可能なプロジェクトを最初の段階で拒否する」こと(OECD/DAC)。

10.特殊形態ローン/プロジェクト

個別に詳細な手続きを示し、必要であれば別カテゴリーを設ける

a. ツーステップローン(TSL)

b. 商品借款/プログラムローン

c. アンタイドローン?基本的にODAと同様に

d. リハビリプロジェクト?

MDBsとの協調融資

特に規定なし。

各機関とも必要に応じ特殊形態ローンの手続き示す。金融仲介やリハビリ、民営化等。

・サムットプラカン(TSL)・・・サブプロジェクト決定後にレビュー行われず

・フィリピン植林(商品借款、アンタイド)JBICのレビュー不明

11.カテゴリーの見直し

最終的なカテゴリー決定は環境室の責任で行う。

アプレイザル段階でカテゴリーを再確認する。

プロジェクトの立地・デザイン等に主要な変更、または中途で重要な社会・環境影響が明らかになった場合には環境室の責任でカテゴリーの見直しを行う。

特に規定なし。

問題が後で分かればカテゴリー見直し(US-EXIM)

サムットプラカン・・・プロジェクトデザイン、立地の変化にも関わらずカテゴリー分類の見直しなし。

12.禁止カテゴリー

(基本的に政策の問題ではあるが)JBICが支援してはならないプロジェクトの種類を明記することを検討する。たとえば

・世界遺産、国立公園への悪影響など国際条約や国内法に反するもの等

・その他(貧困削減・環境保護という目的に反する)住民の生活の質を現状よりも悪化させるもの、(特に先住民の)ライフスタイルや文化遺産を不可逆的に損なうもの等?

規定なし。

(ただしOECOは自然保護地区や希少生物、生物多様性に重大な影響与えるものに支援せず)

OPICは環境や健康に主要・非合理な悪影響を与えるものとして5千人以上の移住、大型ダム、世界遺産に係るもの禁止。EXIM,IFCは有害物や国際条約に反するもの等。

(悪影響にもかかわらず実施されることへの説明なし)

IV.JBICによる環境レビュー(審査)

13. EIAのクォリティー確保

・フルEIAに含まれるべき要件を明記する。すでにEA終了している場合は内容確認し必要に応じて追加調査/活動を求める。

・古すぎるF/S、EIAを使用しない(時のアセス)。

*悪質コンサルに対するペナルティー?

EIAの要件に関する記述なし。

各機関とも要件明記し、内容不十分であれば追加情報/アクション求めることを明記。

・住民との十分な協議記録含まれず

・F/S、EIA古すぎる・・・ルヌン

14.環境レビューの質・独立性

a. 環境・社会専門家が行うこと

b. 現地実査によるレビュー(住民とのmtg含む)

c. NGOを含む、実施主体以外からの情報収集の必要性について明記

d. 累積的・関連する影響についても確認する。

・現行では必ずしも専門家がレビューせず質が保たれない。

・現地実査は実施主体外からの情報を十分に検証する機会になっていない

・NGO等からのコメントによりプロジェクトの質向上の機会とすることを世銀/IFC, OPIC等は述べる。

・OPICは累積・関連影響の考慮

・実施主体からの情報のみに頼り、ステイクホルダー認識せず・・・サンロケ、ルヌン

・実施主体は住民に対し不正確/不十分な情報を伝達・・・ルヌン

・関連プロジェクトの影響は考慮されず・・TEL

・ノルウェーの再アセス(ナムトゥンヒンブン)

15.緩和策、アクションプランを実行するためのコストがプロジェクトコストに含まれ、適切に調達されることを確認。

IFOには記述なし。

・環境対策費の調達が不確定・・・サンロケ

V. 住民に対する情報公開・コンサルテーション

16. 住民参加に関するグッドプラクティスを明記し、企業に対しても実行を求める。

・環境アセスメント(およびF/S)の初期段階で協議を実施

・協議に先立ち適切な言語、方法、メディアで情報を公開

・特にカテAについてはスコーピング及びドラフトEIA作成後の最低2回実施

・実施期間中も必要に応じ情報公開・コンサルテーション

IFOは説明等、同意を得るための配慮の必要性については言及。

・世銀/IFCは左記を要件とする。

・その他ガイダンスとして「participation sourcebook」(世銀)、「good practice manual」(IFC)。OPICはIFCのマニュアルを採用。(しかしそのままJBICに採用は?)

住民への説明・意味ある参加なし・・・ルヌン、TEL、植林

住民への圧力・・・ルヌン、TEL

EIA等情報にアクセスできない・・・ルヌン、TEL

・決定後も情報不明・・・ルヌン

17. 環境アセスメント報告書には住民に対する情報公開・コンサルテーションの記録含む。すでにEA終了している場合は必要に応じ追加協議・情報公開を要求

記述なし。

・世銀/IFCは要求

適切な協議について確認した形跡なし・・・サンロケ、ルヌン

18.住民移転に関する原則を明記。

・あらゆる方法を検討しできるだけ避ける。

・必ずResettlement Planを作成し、公開

・立ち退き者及び生活の糧を失う者には持続可能な生計手段を支援し、生活の質が現状より悪化してはならない。

・補償は土地対土地を原則とする。

・プロジェクト進行前に完全な情報のもとに合意を書面で交わす

・Resettlement Plan実行のための資源確保について確認

・モニタリング

・OECOは代替案の検討、影響緩和策の策定等を要件とする。

・IFOは説明等、同意を得るための配慮の必要性については言及。

・世銀/IFCの非自発的移住政策

・その他?

ケースに見られる最大の問題点は住民移転。

・プロジェクトによる雇用創出は持続せず・・・サンロケ、ルヌン

・移住責任主体による移住プログラムに問題

・十分な移住者支援行うための資源なし。

VI. 情報公開

19.原則

「知る権利」の保証と納税者に対するアカウンタビリティー確保の観点から、情報公開法に基づき、原則としてすべての情報を公開する。

ODAに関し情報公開の促進掲げるが実行における大きな改善なし。

・企業の利益を物理的に損ねなければ原則公開(IFC)

・外部コメントによりプロジェクトの質向上の機会を評価(OPIC,US-EXIM)

・企業が公開拒めば進めず

情報公開法の施行

20. 支援検討リストの公開

ODA,非ODAともできるだけ早く(OECOの場合F/Fミッション派遣の段階で)、少なくともアプレイザルミッションの前までに可能な限りのプロジェクト情報を公開(概要含む)。

 

IFO,OECOとも公開せず。

IFCはプロジェクト情報サマリーを理事会30日前までに公開。OPIC,US-EXIMはカテゴリーAにつき名称と立地を公開。

・事前にプロジェクトの影響・妥当性について判断する機会なし→ステイクホルダーを認識できず。受益者とされたが受益なし・・ルヌン

・情報源が事業主体だけなのでJBICはダブルチェックできず。

アプレイザルミッション前にインプットの必要

21.フィージビリティースタディー(F/S)の公開

一部が2年後以降に公開

・環境上の理由だけでなく、プロジェクトの総合的正当性を客観評価する機会ない(フィリピン植林

・F/Sでの参加・公開なく、住民の合意や理解ない。

22.環境情報の公開

・カテAはEIA,カテBは環境アセスレポートを公開。

・環境アクションプランも公開対象。

・追加・アップデート情報も順次公開。

・契約文書も社会・環境に関わるものは公開。

IFO,OECOとも公開せず。

IFCはEIAを理事会60日前までに、環境レビューサマリーを30日前までに公開。OPICはEIAを公開。このうちプロジェクトファイナンスと長期保険は60日前まで。EXIMはEIAの有無を開示。

・EIAにアクセスできず・・・TEL、ルヌン

23.融資決定後の情報公開

・プロジェクト情報

・モニタリングレポート

・L/A、E/Nほか契約文書

・入札情報

VII. 実施責任/環境室の役割

24.十分な環境・社会専門家の配置

社会環境室に専門家が十分に配置されていない。

現在、環境社会専門家によるチェックできていない

25.環境室の文書によるクリアランスなければ理事会にかけられないよう環境室の権限を確立する。

 

(IFO)環境室の最終的なチェックなくとも承認されうる。

IFCでは各段階で環境部の書面による確認。正式なクリアランスなければプロジェクト進行できず。

環境影響が最終決定に影響与えたかどうか不明。

26.実施主体と必要な環境アクションに関し、文書による契約を交わす。内容については環境室が最終的に責任を負う。

詳細不明だが環境社会関連についてはおそらく「合意」のみ。

OPICは実施主体との契約に環境条項を入れ、遵守されなければキャンセルを含む措置を取る。

実施者間の責任が不明確(特に移住者への補償につき)

・ナムトゥン・ヒンブン、サンロケ、サムットプラカン、P.T.TEL

VIII. モニタリング、監督、評価

27.モニタリング

・評価のベースラインとなるデータの集積

・環境室は事業者による年間モニタリングレポートのレビューあるいは現地実査による確認。

・合意された環境アクションプランが実行されているか、予測されなかった環境影響の確認を含む。

・必要な追加措置等については、環境室が責任を負い、文書によって合意する。

(OPIC)カテAについて

・実施主体は毎年レポート提出

・少なくとも最初の3年に一度、独立第三者機関による監査を求め、契約条件の遵守を証明させる

・少なくとも最初の3年に一度実地調査を実施

28.人権や社会影響についてのモニタリング

a. 紛争、係争、反対運動

b. 住民に対する圧力

c. 汚職(資金の適正利用)・・・環境ガイドラインの範囲外?

世銀/IFCの問題解決メカニズム(Inspection Panel、CAO

紛争発生したがアクションとらず・・・TEL, サンロケ

汚職あったがモニタリングなし・・・フィリピン植林、ルヌン

住民に対する圧力・・・ルヌン、TEL

いずれも社会問題となりプロジェクトの失敗・遅滞につながる。

 

IX.政策遵守の確保/問題解決

29.遵守状況の評価、改訂

3年後にガイドラインの実行状況の評価を、NGOも参加して行う。これをもとに、

・ガイドラインの見直し

・効果的な遵守メカニズムについて検討

を行う。(環境担当理事の責任とする?)

遵守メカニズムとして世銀のCompliance Unit、Inspection Panel, IFCのCAO

問題発生してもプロジェクト進行・・・TEL,サンロケ、

X. その他の課題

 

汚職防止の徹底

・適正入札確認、資金利用モニタリングの改善

商品借款・プログラムローンの透明性向上

・資金適正利用・プログラム実施モニタリング

国会の関与

・予算の承認と報告

・問題解決メカニズムの設置