環境社会配慮確認のための
国際協力銀行ガイドライン 該当部分 |
要望書
該当部 |
JBICのガイドライン遵守の観点からのコメント |
前書き |
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P.1. Para.3. L.2 |
温室効果ガス排出削減等、地球環境保全に貢献するプロジェクトは積極的に支援 |
3 |
地球温暖化に影響を与える温室効果ガスの大きな排出源と認識されている石炭火力発電事業へ新たな融資を行なうことは、国際協力銀行の方針の一貫性を損なう。これは地球環境への負荷がより少ない電力代替源を現地で見つけうる場合は言うまでもない。本件の場合、現地NGOの提唱している再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの可能性が真摯にレビューされるべき。 |
第1部 |
1.本行の環境社会配慮確認にかかる 基本方針 |
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P.3. Para.2 L.3 |
透明性とアカウンタビリティーを確保したプロセス……における……影響を受ける地域住民や現地NGOを含むステークホルダーの参加が重要 |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。(アカウンタビリティーを確保するための適切な協議・情報公開が行なわれておらず、ステークホルダーの参加が確保されていない。)この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.3. Para.6. L.2 |
適切な環境社会配慮がなされるよう、なるべく早期段階から借入人等に働きかける |
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(上段のような適切な協議がなされておらず、地域住民・現地NGOの意見がきちんと反映される場が確保されていないこと等も含め、)事業者の不十分な環境社会配慮について改善を促すべき。 |
2.ガイドラインの目的・位置付け |
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P.4. L.1 |
本行が行う環境社会配慮確認の透明性・予測可能性・アカウンタビリティーの確保に努める |
5 |
融資を決定する前の環境レビュー中も、あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見をどのように判断し、融資決定に反映するのかについて、地域住民・現地NGOを含むステークホルダーに対し、十分な透明性とアカウンタビリティの確保をすべき。 |
3.環境社会配慮確認にかかる 基本的考え方 |
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P.4. L.1 |
環境レビューにおいて、(1)プロジェクト実施前に適切かつ十分な環境社会配慮がなされるか、 |
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チェックリストを参照して(1)をレビューするにあたり、あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見について、特に留意しながらレビューすべき。また、その懸念等に関わる環境管理計画、モニタリング計画等を慎重に評価すべき。 |
(2)実施主体者や相手国政府の準備状況、経験、実施能力、資金の確保状況、外的不安定要因等に照らし、環境社会配慮が融資等の決定後も適切に実行されうるか確認 |
1 |
これまでのフィリピン国内における石炭火力発電所(カラカ、マシンロックなど)が引き起こしている公害と健康被害に関する問題(上院で決議が出され調査中)を重要な参照事例として考慮し、慎重なレビューを行なうべき。 |
2、5 |
これまでの事業者(PHIVIDEC工業庁、フィリピン政府関連機関等)の補償措置・移転措置等におけるパフォーマンス(マシンロック石炭火力発電事業、サンロケ多目的ダム事業、ミンダナオコンテナ埠頭建設事業など)を重要な参照事例として考慮し、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.5. Para.2 L.2 |
ステークホルダーから提供される情報の重要性を認識し、これらも活用して……環境レビューを行う |
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環境レビューでは、その重要性に鑑み、積極的に現地調査を行ない、意見・懸念をあげている地域住民・現地NGOとも直接対話を行うべき。 |
P.5. Para.4. L.2 |
ステークホルダーの関与や情報公開等の状況についても確認 |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.5. Para.5. |
必要に応じ環境に専門性を有する者によるプロジェクト予定サイトへの実査等 |
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環境レビューでは、その重要性に鑑み、積極的に現地調査を行ない、意見・懸念をあげている地域住民・現地NGOとも直接対話を行うべき。 |
P.5. Para.4. L.2 |
ステークホルダーの関与や情報公開等の状況についても確認 |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.5. Para.5. |
必要に応じ環境に専門性を有する者によるプロジェクト予定サイトへの実査等 |
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環境レビューでは、その重要性に鑑み、積極的に現地調査を行ない、意見・懸念をあげている地域住民・現地NGOとも直接対話を行うべき。 |
P.5. Para.8 |
国際機関、地域機関、日本等の先進国(の)基準やグッドプラクティス等を参照 |
1 |
地域住民や現地NGOの間接影響住民の選定(サイトの半径2km内)が適切かという懸念に対し、慎重にレビューすべき。 |
2 |
地域住民や現地NGOの事業者側(PHIVIDEC)の補償措置が適切かという懸念に対し、慎重にレビューすべき。 |
P.6. Para.1 L.1 |
適切な環境社会配慮がなされない場合には、融資等を実施しないこともありえる |
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適切な環境社会配慮がなされない場合、それを促した後も改善が見られない場合、もしくは、「環境社会配慮が融資等の決定後も適切に実行され(P.4. Para.7. L.1-)」ないと判断した場合は、融資等を実施すべきではない。 |
4.環境社会配慮確認手続き |
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P.7. Para.7 L.2 |
負の影響……を回避し、最小化し、緩和し、あるいは代償するために必要な方策を評価 |
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チェックリストを参照してレビューするにあたり、あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見について、特に留意しながらレビューすべき。また、その懸念等に関わる環境管理計画、モニタリング計画等を慎重に評価すべき。 |
P.8. Para.2 |
レビュー……は、セクター毎の環境チェックリストを参照 |
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チェックリストを参照してレビューするにあたり、あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見について、特に留意しながらレビューすべき。また、その懸念等に関わる環境管理計画、モニタリング計画等を慎重に評価すべき。 |
5.本行の環境社会配慮確認に係る情報公開 |
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P.8. Para.8. |
環境レビュー……において様々な意見・情報を考慮に入れるため、関係機関、ステークホルダーからの情報提供を歓迎 |
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環境レビューでは、その重要性に鑑み、積極的に現地調査を行ない、意見・懸念をあげている地域住民・現地NGOとも直接対話を行うべき。 |
P.9.Para.1. L4 |
ステークホルダーの意見を求めることがある |
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環境レビューでは、その重要性に鑑み、積極的に現地調査を行ない、意見・懸念をあげている地域住民・現地NGOとも直接対話を行うべき。 |
6.意思決定、融資契約等への反映 |
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P.10. Para.1 L.2 |
適切な環境社会配慮がなされない場合には、融資等を実施しないこともありえる |
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適切な環境社会配慮がなされない場合、それを促した後も改善が見られない場合、もしくは、「環境社会配慮が融資等の決定後も適切に実行され(P.4. Para.7. L.1-)」ないと判断した場合は、融資等を実施すべきではない。 |
P.10. Para.5 |
借入人以外の……実施主体者及び相手国政府の役割が重要である場合は、これらの者も含めて取り決め等を結ぶよう努力する |
2、5 |
環境レビュー中、また、その結果を融資等の意思決定に反映する際は、非自発的住民移転に関する補償措置について、特に、PHIVIDEC工業庁、フィリピン政府関連機関等の役割が大きいことを考慮し、環境社会配慮についての判断をすべき。 |
第2部 |
1.対象プロジェクトに求められる 環境社会配慮 |
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P.12 Para.2 L.1 |
計画段階で、……環境への影響について、できる限り早期から、……代替案や緩和策を検討し、……計画に反映しなければならない |
3、5 |
現地NGOは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘しているが、地元でその案についての適切な検討はなされておらず、代替案が計画に反映されるような機会もこれまで設けられてこなかった。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.12. Para.6 L1 |
望ましくない影響を回避し、最小限に抑え、環境社会配慮上よりよい案を選択するため、複数の代替案が検討。 |
3、5 |
現地NGOは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘しているが、地元でその案についての適切な検討はなされておらず、代替案が計画に反映されるような機会もこれまで設けられてこなかった。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.12. Para.7. L1 |
モニタリング計画、環境管理計画など適切なフォローアップの計画や体制……が計画。 |
1、2、5 |
あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見等に関わる環境管理計画、モニタリング計画等を特に留意しながらレビューすべき。苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてフィリピンであげられるMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)のスキームは、過去の案件(サンロケ多目的ダム事業など)をみると、影響を受ける地域住民や現地NGOの適切な参加を得ておらず、機能してない。適切なフォローアップの仕組みが、住民の参加のもとに検討される必要があることに留意し、この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.13 Para.1 L4 |
調査・検討すべき環境の影響には、……地球規模の環境問題への影響が含まれる |
3 |
地球温暖化に影響を与える温室効果ガスの大きな排出源と認識されている石炭火力発電事業へ新たな融資を行なうことは、国際協力銀行の方針の一貫性を損なう。これは地球環境への負荷がより少ない電力代替源を現地で見つけうる場合は言うまでもない。本件の場合、現地NGOの提唱している再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの可能性が真摯にレビューされるべきである。 |
P.13 Para.5 L.1 |
国、地域において社会的に適切な方法で合意が得られるよう十分な調整が図られて |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.13. Para.5 L.4 |
代替案を検討する……早期の段階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映 |
3、5 |
現地NGOは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘しているが、地元でその案についての適切な検討はなされておらず、代替案が計画に反映されるような機会もこれまで設けられてこなかった。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.13 Para.6 |
女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者……は、意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮 |
1、2、5 |
PHIVIDEC内の土地の所有権を持たない農民は、PHIVIDECの管理下(特に、PHIVIDECガードマンによるハラスメントなど人権侵害の恐れの下)で、発言権および住民参加が限られている。この点を留意し、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.13. Para.7 |
非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努め |
2、3、5 |
現地NGOは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘しているが、地元でその案についての適切な検討はなされておらず、代替案が計画に反映されるような機会もこれまで設けられてこなかった。このような代替案の検討によって、非自発的住民移転及び農業・漁業といった生計手段の喪失を回避できた可能性も含め、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.14. Para.2 L.1 |
十分な補償及び支援が、……実施主体者等により適切な時期に与えられなければならない |
2 |
家屋の補償が査定額の10%であることは、(減価償却分を考慮しない)世界銀行OP4.12などの国際的な水準を満たさない。EISの漁業関係者がBalacanas、Loocの2つのバランガイに限られて調査されている点も問題。また、これまでにPHIVIDEC内で移転させられた農民の多くは約束された雇用の優先権を得られなかった。このような過去の事業者(PHIVIDEC工業庁、フィリピン政府関連機関等)の補償措置・移転措置等におけるパフォーマンス(ミンダナオコンテナ埠頭建設事業など)を重要な参照事例として考慮し、地域住民や現地NGOの事業者側の補償措置が適切かという懸念に対し、慎重にレビューすべき。また、過去の融資案件において、農業、漁業といった生計手段の喪失に対する影響が過小評価されたきた事例を重要な参考事例として、適切な補償方法についてより十分な検討が求められることに留意すべき。 |
P.14 Para.2 L.3 |
以前の生活水準や収入機会、生産水準において改善または少なくとも回復(土地や金銭による損失補償、持続可能な代替生計手段等の支援、移転費用等) |
2 |
家屋の補償が査定額の10%であることは、(減価償却分を考慮しない)世界銀行OP4.12などの国際的な水準を満たさない。EISの漁業関係者がBalacanas、Loocの2つのバランガイに限られて調査されている点も問題。また、これまでにPHIVIDEC内で移転させられた農民の多くは約束された雇用の優先権を得られなかった。このような過去の事業者(PHIVIDEC工業庁、フィリピン政府関連機関等)の補償措置・移転措置等におけるパフォーマンス(ミンダナオコンテナ埠頭建設事業など)を重要な参照事例として考慮し、地域住民や現地NGOの事業者側の補償措置が適切かという懸念に対し、慎重にレビューすべき。また、過去の融資案件において、農業、漁業といった生計手段の喪失に対する影響が過小評価されたきた事例を重要な参考事例として、適切な補償方法についてより十分な検討が求められることに留意すべき。 |
P.14 Para.3. |
非自発的住民移転及び生計手段の喪失に係る対策の立案、実施、モニタリングには、影響を受ける人々やコミュニティーの適切な参加が促進 |
2、5 |
非自発的住民移転の対象者は既存のPHIVIDECの住民移転パッケージを提示され、補償の選択肢(土地補償か金銭補償かなど)を与えられてこなかった。また、立案、実施やモニタリングへの対象者の参加が不可欠と考えられる住民移転計画やSPDCの社会開発計画は、影響を受ける地域住民や現地NGOの参加の体制が不十分だ。この点、慎重にレビューすべき。 |
P.14. Para.6 |
効果を把握しつつ緩和策を実施すべきプロジェクトなど、十分なモニタリングが適切な環境社会配慮に不可欠であると考えられる場合は、プロジェクト計画にモニタリング計画が含まれていること、及びその計画の実行可能性を確保 |
5 |
あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見等に関わる環境管理計画、モニタリング計画等を特に留意しながらレビューすべき。苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてフィリピンであげられるMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)のスキームは、過去の案件(サンロケ多目的ダム事業など)をみると、影響を受ける地域住民や現地NGOの適切な参加を得ておらず、機能してない。適切なフォローアップの仕組みが、住民の参加のもとに検討される必要があることに留意し、この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.14. Para.7 |
モニタリング結果は……ステークホルダーに公開 |
5 |
現在のモニタリング計画(環境アセスメント報告書、社会開発計画で示されているもの)では、その結果がステークホルダーに公開されることが確保されておらず、また、その結果に対するステークホルダーの意見が反映される場も確保されていない。この点、慎重にレビューすべき。 |
P.14 Para.8 |
第三者等から、具体的な指摘があった場合には、……ステークホルダーが参加して対策を協議・検討するための場が十分な情報公開のもとに設けられ、問題解決に向けた手順が合意 |
5 |
苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてフィリピンであげられるMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)のスキームは、、過去の案件(サンロケ多目的ダム事業など)をみると、影響を受ける地域住民や現地NGOの適切な参加を得ておらず、機能してない。適切なフォローアップの仕組みが、住民の参加のもとに検討される必要があることに留意し、この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
2.カテゴリAに必要な 環境アセスメント報告書 |
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P.15 Para.2 |
環境アセスメント報告書は、プロジェクトが実施される国で公用語または広く使用されている言語で……説明に際しては、地域の人々が理解できる言語と様式による書面が作成 |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.15. Para.3 |
環境アセスメント報告書は、地域住民等も含め……公開されており、……いつでも閲覧可能であり、また、コピーの取得が認められている |
5 |
現地グループが環境アセスメント報告書(EIS)をフィリピンの関連政府機関から入手しようとしたが、これまで取得することができていない。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.15 Para.4 |
環境アセスメント報告書の作成に当たり、事前に十分な情報が公開されたうえで、地域住民……と協議が行われ、協議記録等が作成 |
5 |
環境アセスメント報告書を作成する以前に開かれた公聴会(2001年)、また、環境アセスメント報告書が作成された後に開かれた協議(2002年)における、影響を受ける地域住民や現地NGOの参加状況、問題点についての事業者の説明状況(偏った情報ではなかったかなど)、また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見の反映状況を、とくに慎重にレビューすべき。また、環境アセスメント報告書のドラフト作成時に適切な協議が行なわれたかについても確認するべき。 |
P.15 Para.5 |
環境影響評価項目選定時とドラフト作成時には協議が行われていることが望ましい |
5 |
環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
2.別表 |
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P.16 Para.7 |
代替案を、……系統的に比較する。……特定のプロジェクト設計案を選択する根拠を明記……正当性を示す |
3、5 |
現地NGOは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘しているが、地元でその案についての適切な検討はなされておらず、代替案が計画に反映されるような機会もこれまで設けられてこなかった。この点、慎重なレビューを行なうべき。 |
P.17 Para.1 |
環境管理計画 |
5 |
あげられている環境社会配慮に関するさまざまな懸念や意見に関わる環境管理計画、モニタリング計画等ついて、特に留意しながらレビューすべき。 |
P.17 Para.2 |
協議会の記録 |
5 |
環境アセスメント報告書を作成する以前に開かれた公聴会(2001年)、また、環境アセスメント報告書が作成された後に開かれた協議(2002年)における、影響を受ける地域住民や現地NGOの参加状況、問題点についての事業者の説明状況(偏った情報ではなかったかなど)、また、影響を受ける地域住民や現地NGOの意見の反映状況を、とくに慎重にレビューすべき。また、環境アセスメント報告書のドラフト作成時に適切な協議が行なわれたかについても確認するべき。 |