https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/10handout-1.pdf
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/10handout-2.pdf
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/10handout-3.pdf
これまで第8回、9回のコンサルテーションでは、おもに
(1)情報公開や
(2)並行二重手続き、
(3)異議申し立て機関の組織、
(4)旧ガイドラインを異議申し立ての対象とするか、
などについて議論が行なわれ、第10回ではJBICが提示した改定案を元に、残された課題についての議論を行ないました。
◆残された最大の課題はやはり、「融資契約調印前の異議申立の受付」です。コンサルテーションでは、NGOから
1)世界銀行などの国際機関の異議申立機関は融資契約前の異議申立も受け付けていること、
2)これまでの融資契約前の異議申立でいずれもガイドラインの不遵守が明らかにされており、早期の問題解決につながっていること、などをあげても、
1)JBICは意思決定は融資契約調印であり、その前に遵守・不遵守は問えない、
2)JBICの組織は世銀などと異なる、の一点張りで議論は平行線をたどっています。
10月29日に超党派の国会議員が、JBICの異議申立手続きについての申立てを行ない、JBIC総裁との議論がおこなわれましたが、総裁も融資契約調印前の異議申立の受付については、一切譲らないという姿勢を崩さなかったようです。
◆情報公開は、基本的には「原則公開」という言葉が入ったものの、手続きの節目節目で情報を速やかに公開することには合意が得られておらず、手続きの途中の情報の公開についてはODAとOOFで分けてはという意見も出され、31日に再度議論される予定です。
◆環境担当審査役(仮称)の権限について、改訂版で明記されることになりましたが、調査のアレンジを融資担当部門を通じてしかできないことになっており、環境担当審査役の独立した調査権を確保することが必要です。
◆並行二重手続きについては、日本や当該国で紛争解決に向けた措置がとられている案件については異議申立を受け付けないという方針は変更されたが、異議申立手続きをつかさどる環境担当審査役(仮称)は、紛争解決に向けた措置などがとられていれば、手続きを留保、停止することができ、これらが異議申立の妨げになる可能性が残されています。
◆異議申し立て機関の組織については、
1.環境担当審査役(仮称)の選考方法
要件を定めてJBICが候補者を選定し、ステークホルダー(学識経験者、NGO、産業界、JBIC、途上国政府)からなる選考委員会が候補者の中から面接方式で審査役を推薦し、総裁が任命する。
2.組織
・審査役は2名で、2年の任期、事務局は常設で3名の職員、調査員を雇用することができるなど、これまでの議論でほぼ参加者の合意が得られています。
◆旧ガイドラインの遵守審査について、NGOはかつてのプロジェクトについても、その時点で審査に使った環境配慮ガイドラインの遵守を確保すべきであり、異議申し立て制度を適用するべきであると提言しています。これに対して、産業界やJBICからは、相手国政府との信頼関係が損なわれる恐れがある、契約時になかった制度を導入するのは問題がある、などの反対意見が出されています。新ガイドラインの議論とは分けた方がいいという意見が出されましたが、NGOとしては、別の機会なども使って引き続き要請していく予定です。
パブリックコンサルテーション終了後は、パブリックコメントの期間をおいて、最終的な手続きが策定され、2003年10月から施行される予定です。NGOからはパブリックコメント期間終了後に、再度、コンサルテーションの開催を要望したいと考えていますが、今回が最後のコンサルテーションになってしまう可能性もあ
ります。ぎりぎりのご連絡になって申し訳ありませんが、ぜひメールででも皆さんのご意見をJBICにお寄せください。よろしくお願いします。
●第11回パブリックコンサルテーション
日時:2002年10月31日(木)午前10:00より
場所:国際協力銀行会議室
申し込み先:
半澤里紗(r-hanzawa@jbic.go.jp) 天野辰之(t-amano@jbic.go.jp)
萩原 烈(r-hagiwara@jbic.go.jp)時田美和子(m-tokita@jbic.go.jp)