「独立した十分な調査ができないJBICの異議申し立て手続き案」
8月30日の第4回のコンサルテーションで、JBICの異議申し立て手続き要綱案が発表されました。この要綱案は、残念ながらJBICが融資する(することになる)事業によって環境社会的被害が起こっている(起こることになる)案件について、ガイドラインの遵守・不遵守を確認するために、JBICから独立した十分な調査を行なうことが確保されていません。
それどころか、被害を受けている(受けることになる)住民から「できるだけ申し立てを受けない」、「できるだけ申し立て案件についての調査を行なわない」よう
に設計されたとしか思えません。JBICの要綱案に先立って8月16日に日本貿易会 から提言が出されていますが、JBIC要綱案は産業界案に配慮しすぎた中身のない
ものになってしまっています(詳しくは下記のホームページをご覧ください。)
https://www.foejapan.org/aid/jbic01/comply/020909a.html
これでは、環境ガイドラインに続く画期的な取り組みとしての異議申し立て手続
きが、意味のないものになってしまいます。JBICの融資案件による途上国での社会環境被害をこれ以上拡大しないためにも、環境ガイドラインの遵守を確保するための適切な異議申し立て機関の設置は必要不可欠です。
次回からは、本格的に要綱案の中身についての議論が始まります。この異議申し
立て手続きに市民の意見が反映されるように、ぜひ第5回のコンサルテーション (9月13日(金)午後4-6時)にお越しいただければと思います。また、当日お越しに
なれない方も、ぜひ皆さんのご意見をJBICにお寄せください。今後のコンサルテー ションは隔週の金曜日(9/27,10/11,10/25)午後4-6時から開催されることになっ
ています。
JBICの要綱案、日本貿易会の提言、日本プラント協会・エンジニアリング振興協会・日本機械輸出組合の要望書、NGO提案については下記のホームページをご参照ください。
JBICの異議申し立て手続き要綱(案) https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/4handout-1.pdf
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/4handout-2.pdf
「社団法人 日本貿易会」からの提言
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/4-2.pdf
「社団法人 日本プラント協会」、「財団法人 エンジニアリング振興協会」、
「日本機械輸出組合」からの要望書
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/4-3.pdf
NGOからの提言
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/4-1.pdf
○第5回コンサルテーションの予定:
日 時:平成14年9月13日(金) 16:00〜18:00
議 題:異議申立手続に関する論点整理
場 所:国際協力銀行本店8階会議室
申込み先:国際協力銀行
金融業務部業務課 (電話:03-5218-3374)
半澤里紗 e-mail: r-hanzawa@jbic.go.jp
天野辰之 e-mail: t-amano@jbic.go.jp
開発業務部企画課 (電話:03-5218-3374)
萩原 烈 e-mail: r-hagiwara@jbic.go.jp
時田美和子 e-mail: m-tokita@jbic.go.jp
*9月11日(水)までにお申し込みください。
(6)へ < JBIC異議申し立て機関についてのコンサルテーション(7) <
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