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JBICガイドライン
JBIC環境ガイドラインの策定プロセス
NGO・市民連絡会の活動と提言
「国際協力銀行の環境ガイドライン統合に係る研究会」と提言活動
https://www.sg-egl-jbic.org/
JBIC異議申立制度の設置に向けて
インスペクションパネルとオンブズパーソンの比較対照表
 
インスペクションパネル
オンブズパーソン

●基本原則
公平性、合理性、効率性、それらを確保するための独立性、透明性、応答性

●目的
@環境社会影響とガイドライン不遵守の因果関係の調査 A環境社会影響に関わる問題の解決
BJBICの政策の改善への貢献 CJBICのアカウンタビリティの向上

位置付け JBIC総裁直属で、投融資部門や審査部門から独立した機関。
機能 異議申立に基づく環境社会影響と環境社会配慮ガイドライン不遵守の因果関係の調査。不遵守の場合の対応策を含む調査報告のJBIC総裁への提出。 異議申立に基づく環境社会影響の確認。JBICによる問題解決の促進及び問題解決に向けた調停のファシリテーション。定期的な総裁への報告。
独立公正な調査とそれを実施するための独立した連絡調整機能
モニタリングとフォローアップ
情報公開、助言
権限 JBIC所有文書へのアクセス、JBICに対する独立した調査権、関係企業及び相手国政府所有文書の提出依頼、相手方の合意に基づく現地調査、融資の停止や中止の意見具申と意見の公開(融資契約に盛り込む)
委員 3人。兼職は妨げないが常勤1人。委員長を毎年互選。 当初は常勤1人。兼職は妨げない。業務量によって非常勤を若干名増員。
任期 3年。最初は2年、3年、4年。再任1度。 3年.再任1度。
要件 公正さ、調査能力、コミュニケーション、JBIC職員の場合は退職後2年間は資格なし。退任後5年間はJBICに直接関わる業務(契約職員やコンサルタント業務を含む)に就けない。
選任方法 公募。JBIC人事担当部門が、JBIC、産業界、学識者、NGOからなる選考委員会を設置し、そこが審査・推薦し、総裁が任命する。最終審査は公開で行なう。
解任要件 健康上・職務上の相当の理由で総裁が解任。他の委員の合意が必要。希望すれば解任される委員は弁明できる。理由と弁明書を公開。
事務局 それぞれ常設事務局。調査の補助と広報などを担う。JBICの頻繁なアクセスを回避する物理的要件。事務局員の1人はJBICの業務に詳しい職員を総裁が任命。他の若干名は公募―委員が審査・推薦し総裁が任命。
調査員 必要に応じて若干名。委員が選考。当該案件の利害関係者は排除。
【受付】
申立者 JBICのプロジェクトによって環境社会影響を受ける(可能性がある)人、もしくはその代理人。
申立内容 @申立者に関する情報、A匿名を希望するかどうか、Bプロジェクト名と事業主体者名、C環境社会影響に関する具体的な記述と根拠、Dこれまでの対応やJBICとの連絡状況
E指摘した環境社会影響とJBICの環境社会配慮ガイドライン不遵守の関係、Fその根拠となる文書などの資料(もしあれば) E期待する解決策、F指摘した環境社会影響とJBICの環境社会配慮ガイドライン不遵守の関係(任意)、Gその根拠となる文書などの資料(もしあれば任意)
言語 すべての言語。日英以外は翻訳に時間を要す。
申立方法 文書。郵便、ファックス、電子メール、手渡し等。在外事務所も可。
受付確認 受領後、速やかに申立者に確認通知。申立書は必ず委員が開封しなければならない。
再申立 新たな追加的情報が必要。
情報公開 受付確認通知送付と同時に受け付けた異議申立を公開する。
【受理】
審査 申立者の適格要件、申立の内容が形式的に満たされているかどうか。
審査日数 受付から5業務日
追加情報 必要ならば追加情報を申立者に請求。審査を最大15業務日延長可。
受理通知 審査後速やかに受理・不受理を決定し、総裁と申立者に通知
不受理 形式要件を満たさず追加情報提供しない場合等。申立者に文書で通知。反論を文書で提出可。
情報公開 受理・不受理決定後速やかに公開。不受理の理由と反論も公開。
【初期審査】
審査 申立者の適格要件と申立内容の真偽を審査。@環境社会影響を受ける(可能性がある)か、A環境社会影響がJBICのプロジェクトに関係したものか、B悪意・些細な問題・競争上の利害でないか、など。
方法と期限 現地訪問、JBIC職員からの聞き取り、関係書類の審査など。20業務日以内。
調査   問題解決に向けた情報収集
決定通知 適格要件と申立内容の妥当性が確認できれば総裁と申立者に報告。次のプロセスへ。
不適格 適格要件や申立内容が不適格とされた場合申立者に文書で通知。反論を文書で提出可。
情報公開 審査結果の速やかな公開。不適格とした場合は理由を公開。反論も公開。
【その後のプロセス】
不遵守調査と問題解決プロセス 本調査(不遵守の調査)―75業務日以内(延長可)
JBICと申立者のコメント(15業務日以内) 最終調査報告書を総裁に提出(10業務日以内)
不遵守への対応(15業務日後)
JBICによる問題解決の促進
オンブズパーソンによる調査
調停(関係者の合意が前提)
〜いずれも期限なし。定期的報告のみ〜
情報公開 最終調査報告書は総裁提出後公開、JBICと申立者のコメントも公開 関連する調査報告、議事録、働きかけの具体的内容を最低2か月に1度公開
モニタリング 不遵守への対応をモニタリング。 関係者間で合意された行動の履行をモニタリング。
申立者からの情報提供や意見を歓迎。追加調査可。年次報告書等を通じて定期的に報告・公開。モニタリング状況とモニタリング調査報告は申立者に送付。
関与の終了 十分な対応が取られたとき。総裁に報告。申立者に通知し意見を求める。それらを公開。 問題解決の働きかけが効果的でない、もしくは必要なくなったとき。総裁と関係者に通知、公開。
見直し 最低年1度関係者とコンサルテーションを開催。ガイドラインの改訂時期に合わせて見直す。JBICの投融資部門と審査部門、過去の申立者の意見を聴取する。
JBICの政策への反映 遵守合同会議の設置。全委員の参加によって年に1度開催。異議申立を通じて明らかになった政策上の課題と政策等の改善について意見書を総裁に提出し公開する。



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