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グリーン購入法・特定調達品目に関する提案書

FoE Japanでは昨年12月の「特定調達品目の追加等の概要(案)に対する意見の募集」への要望書提出に引き続き、平成16年6月9日付環境省発表の「グリーン購入法の特定調達品目に関する提案募集」についても木材利用規定の改善を目的として「紙類」と「公共工事」分野への提案書を平成16年7月9日付で環境省総合環境政策局環境経済課宛てに提出しました。

木材利用規定については、廃棄物削減や化学薬品使用時の人体影響に配慮している現状の各特定調達品目の判断基準に対し、さらに木材生産時の環境負荷を考慮した製品であることを主旨とした判断基準を提案しました。

以下に提案書の概要を記します。

現在の判断基準 提案基準
● 製材 (分野:公共工事、分類:資材)
間伐材、林地残材又は小径木であること 「間伐材」、「林地残材」、「小径木」、または「持続可能な森林経営であることを第三者機関が認証した森林からの木材」。持続可能な森林経営の判断は、一定の基準と指標をクリアした森林経営と、その森林から使用現場までのトレーサビリティの確保を、信頼の置ける中立な第三者機関の認証によるものとする。基準と指標は経済的な持続性のみならず、環境、社会的持続性が十分に考慮されていること。
● 集成材、合板、単板積層材 (分野:公共工事、分類:資材)
@間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。 「間伐材」、「合板・製材工場から発生する端材などの残材」、「林地残材」、「小径木」、又は「持続可能な森林経営であることを第三者機関が認証した森林からの木材」の体積比割合が100%であること。
持続可能な森林経営の判断は、一定の基準と指標をクリアした森林経営と、その森林から使用現場までのトレーサビリティの確保を、信頼の置ける中立な第三者機関の認証によるものとする。基準と指標は経済的な持続性のみならず、環境、社会的持続性が十分に考慮されていること。
● 再生木質ボード(パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板) (分野:公共工事、分類:資材)
@合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする) 「合板・製材工場から発生する端材などの残材」、「建築解体木材」、「使用済梱包材」、「製紙未利用低質チップ」、「林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む)」等の再生資源である木質材料又は植物繊維、または「持続可能な森林経営であることを第三者機関が認証した森林からの木材」、の重量比配合割合を100%とする。
● コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、OCR用紙、
  ジアゾ感光紙、印刷用紙 (分野:紙類)
【コピー用紙】
古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること
【フォーム用紙】
古紙配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること
【インクジェットカラープリンター用塗工紙】
古紙配合率70%以上であること
【OCR用紙】
古紙配合率50%以上であること
【ジアゾ感光紙】
古紙配合率70%以上であること
【印刷用紙】
古紙配合率70%以上であること
原料として市中回収古紙または「持続可能な森林経営であることを第三者機関が認証した森林からのパルプ」の配合率が合計で100%であること。ただし、これを満たす製品が無い場合は、「間伐材」や「人工林材」も含めることができるものとする。持続可能な森林経営の判断は、一定の基準と指標をクリアした森林経営と、その森林から使用現場までのトレーサビリティの確保を、信頼の置ける中立な第三者機関の認証によるものとする。基準と指標は経済的な持続性のみならず、環境、社会的持続性が十分に考慮されていること。

※提出した提案書もダウンロードできますのでご覧下さい(Excel, Wordファイル)。
【資材】 製材:様式0〜4(Excel)様式2添付(Word)| 集成材:様式0〜4(Excel)様式2添付(Word)| 再生木質ボード:様式0〜4(Excel)様式2添付(Word)様式5(Excel)
【紙類】 様式0〜3(Excel)様式4(Excel)

※ グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」として平成12年5月に制定された。同法は、「国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関するする適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指している。また、国等の各機関の取組みに関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めている」(環境省WEBサイトより)。
 > 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(pdf)

パブリックコメント提出者:
○岡崎 時春、中澤 健一〔国際環境NGO FoE Japan〕
〒171−0031 東京都豊島区目白3−17−24
TEL:03-3951-1081 / FAX:03-3951-1084

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