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グリーン購入法・特定調達品目の追加等の概要(案)に対する要望意見の提出

2003年12月26日付環境省発表の「グリーン購入法に係る特定調達品目の追加等の概要(案)に対する意見の募集について」を受け、FoE Japanは2004年1月19日に要望意見を環境省総合環境政策局環境経済課宛てに提出しました。

グリーン購入法は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」として平成12年5月に制定されました。同法は、『国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。』(環境省WEBサイトより)

同法では、国等の公的機関が環境に配慮した調達を総合的かつ計画的に推進するために「基本方針」を定めることとされており、この方針の中で特に重点的に調達を推進する環境物品として「特定調達品目」及びその「判断の基準」について規定しています。この基本方針は毎年見直しが行われており、今回の意見募集もこの見直し案に対して行われたものです。

現行方針・改定案ともに、木材の利用に対する規定が少なく、紙や一部の家具類、一部の公共工事材料においてのみ規定がありますが、違法伐採や原生林伐採など生産時の環境配慮についての記述が無いなどの問題もあります。また、木材は金属やプラスチックなどに比べ、生産、廃棄時の環境負荷が極めて少ないことから、持続可能な森林管理をしている限りにおいて積極的に利用すべきバイオマス資源でもあります。

このような観点から、下記の要望意見を提出いたしました。なお、ページ番号は『「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目の追加等の概要(案)』[PDF 157KB]に対応しています。

■ページ1および3
1.文具類>文具類共通
【判断の基準】
A木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。

<意見内容>
「間伐材等の木材」というのは定義があいまいです。間伐でない木材の扱いが規定されておらず、持続可能森林からの木材が使用されている場合や、原生林伐採による木材が使用されている場合の判断ができません。
木質の場合にあっては、木材そのものが循環型の自然素材であることを鑑み、未利用材の有効利用だけではなく、 (1)合法的に伐採・取引された木材であること、(2)原生林伐採による木材でないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの木材であること、の3点を基準とするよう要望します。

B紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること。
<意見内容>
古紙以外の残りの部分の原料に関する規定が必要と考えます。次の3点を規定として追加することを要望します;(1)合法的に伐採・取引された原料であること、(2)原生林伐採による原料を含まないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの原料、または間伐材・林地残材などの未利用材を一定量以上含むこと。

■ページ3
2.機器類>いす、机、棚、など
【判断の基準】
A木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。
また材料からのホルムアルデヒドの放出量は放散速度が、1.5mg/l以下0.02mg/uh以下又はこれと同等のものであること。

<意見内容>
「間伐材等の木材」というのは定義があいまいです。間伐でない木材の扱いが規定されておらず、持続可能森林からの木材が使用されている場合や、原生林伐採による木材が使用されている場合の判断ができません。
木質の場合にあっては、木材そのものが循環型の自然素材であることを鑑み、未利用材の有効利用だけではなく、 (1)合法的に伐採・取引された木材であること、(2)原生林伐採による木材でないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの木材であること、の3点を基準とするよう要望します。

B紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること。
<意見内容>
古紙以外の残りの部分の原料に関する規定が必要と考えます。次の3点を規定として追加することを要望します;(1)合法的に伐採・取引された原料であること、(2)原生林伐採による原料を含まないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの原料、または間伐材・林地残材などの未利用材を一定量以上含むこと。

■ページ27
9. インテリア・寝装寝具>ベッドフレーム
【判断の基準】
A木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。また材料からのホルムアルデヒドの放出量は放散速度が、1.5mg/l以下0.02mg/uh以下又はこれと同等のものであること。
<意見内容>
「間伐材等の木材」というのは定義があいまいです。間伐でない木材の扱いが規定されておらず、持続可能森林からの木材が使用されている場合や、原生林伐採による木材が使用されている場合の判断ができません。
木質の場合にあっては、木材そのものが循環型の自然素材であることを鑑み、未利用材の有効利用だけではなく、 (1)合法的に伐採・取引された木材であること、(2)原生林伐採による木材でないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの木材であること、の3点を基準とするよう要望します。

B紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること
<意見内容>
古紙以外の残りの部分の原料に関する規定が必要と考えます。次の3点を規定として追加することを要望します;(1)合法的に伐採・取引された原料であること、(2)原生林伐採による原料を含まないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの原料、または間伐材・林地残材などの未利用材を一定量以上含むこと。

■ページ30,31
10. 公共工事
製材
【判断の基準】
○間伐材、林地残材又は小径木であること
<意見内容>
木材そのものが循環型の自然素材であることを鑑み、未利用材の有効利用だけではなく、(1)合法的に伐採・取引された木材であること、(2)原生林伐採による木材でないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの木材であること、の3点を基準とすることを要望します。

集成材、合板、単板積層材
【判断の基準】
@間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。
<意見内容>
木材そのものが循環型の自然素材であることを鑑み、未利用材の有効利用だけではなく、(1)合法的に伐採・取引された木材であること、(2)原生林伐採による木材でないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの木材であること、の3点を基準とすることを要望します。

備考2 樹種選択にあたり、やむを得ず弾力性、耐摩耗性等の機能的特性を重視せざるを得ない部材については、「製材等」に含まないものとする。
<意見内容>
要望というより、この一文の意味がよくわかりません。やむを得ない場合にはこの基準を満たさなくてもよいということでしょうか?

再生木質ボード
パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板

【判断の基準】
@合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)

<意見内容>
未利用材・再生材以外の残りの部分の原料に関する規定が必要と考えます。次の3点を規定として追加することを要望します;(1)合法的に伐採・取引された原料であること、(2)原生林伐採による原料を含まないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの原料を一定量以上含むこと。

■その他
1.今回は品目毎の見直しだけなのでしょうか?大枠のコメントとして、金属・プラスチックよりも循環型の自然素材である木材(ただし持続可能性に配慮)を推奨していただきたいです。

2.違法伐採に対しての記述がありません。違法伐採や違法木材貿易が国際的な問題となっており、日本にも大量の違法材が流入していると見られます。政府として、その調達する資材・製品が合法であることは最低限の基準です。現状、合法性を保証する有効な制度は一部の森林認証制度を除いては見られませんが、少なくとも調達先に対して、木材の合法性を自主的に証明すること求めるべきと考えます。また、現在は信頼性の置ける森林認証制度から木材は流通量が少ないですが、合法性と持続性を保証できる有効な手段となりうることから、将来的には認証材を推奨することが望まれます。

3.今回、紙類についての基準見直しがなかったようですが、古紙配合率しか基準がない現状で、古紙以外の残りの部分の原料に関する規定が必要と考えます。次の3点を規定として追加することを要望します;(1)合法的に伐採・取引された原料であること、(2)原生林伐採による原料を含まないこと、(3)適切に管理された人工林や森林認証林からの原料、または間伐材・林地残材などの未利用材を一定量以上含むこと。

4.文章内容については以上ですが、改訂のプロセスについての要望があります。パブリックコメントとは別に、公聴会のような形で直接市民からの意見をヒアリングする場を設けて頂きますようお願いいたします。


パブリックコメント提出者:
○岡崎 時春、中澤 健一〔国際環境NGO FoE Japan〕
〒171−0031 東京都豊島区目白3−17−24
TEL:03-3951-1081 / FAX:03-3951-1084
○坂本 有希〔(財)地球・人間環境フォーラム〕
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-18-1虎ノ門10森ビル5F
TEL:03-3592-9735 / FAX:03-3592-9737
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