1992. |
道路開発局 |
道路開発局、ルート計画 |
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環境影響評価のないまま工事が進められたが、環境NGO等の働きかけによって工事は中断。その後、スリランカ政府はJBICとアジア開発銀行に対し融資を要請 |
1996. |
Moratuwa大学 |
元ルートの環境影響評価 |
1998. |
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Wilbur Smith Associatesの実行可能性調査(アジア開発銀行による融資)の結果、元ルートとは別の新ルートを提案。新ルートと元ルートとの折衷案として第2ルートが浮上。 |
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Moratuwa大学 |
環境影響評価(1996年の元ルートに対する環境影響評価に第2ルートの環境影響評価を新たに加えたもの) |
1999.07.23. |
中央環境局 |
ボルゴダ湿地を避ける等の条件付で、第2ルートに対し事業を認可。その後、道路開発局は新たに最終ルートを策定。 |
1999.11.25 |
アジア開発銀行 |
借款契約(L/A)締結
(契約同意の条件として移転計画書の提出) |
2001.01. |
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バンダラガマ地域で初めて、最終ルートの道路建設の通知が一部住民に届く |
2001.03. |
JBIC |
借款契約L/A締結
(契約同意の条件として移転計画書の提出) |
2001.04.03 |
被影響住民 |
スリランカの人権委員会に請願 |
2001.12.10 |
住民組織(Gama Surakeema Sanvidhanaya: GSS) |
アジア開発銀行の政策違反、不必要な土地、家屋、家族、社会構造の損失に対して異議申立て |
2002.01.07 |
住民組織(United Society for Protection of
Akmeemana:USPA) |
アジア開発銀行の政策違反、コンサルテーションなしに道路が家を通ることになったことに対して異議申立て |
2002.02.10 |
住民組織(Organization of Victims of the Colombo-Matara
Highway and Entrance Way :Organisation of Victimes) |
アジア開発銀行の政策違反、生計手段への影響と住民移転に対して異議申立て |
2002.03.14 |
被影響7地域の住民 |
アジア開発銀行の政策違反、土地・家族・家屋・社会構造の不必要な損失、生計手段への影響、(住民の)参加がないことに対して異議申立 |
2002.04.02 |
バンダラガマ・アクミマナ住民 |
高等裁判所に訴訟 |
2002.04. |
アジア開発銀行 |
住民組織の申し立てを全て却下 |
2002.10.28 |
高等裁判所が選んだ3人の裁判委員 |
「人権が侵害されており、新たな環境認可が必要」と、高等裁判所に報告 |
2003.05.30 |
高等裁判所 |
「第2ルートから最終ルートへのルートの移動は、変更に値しない」との判決が下り、住民側敗訴 |
2003.11.10 |
バンダラガマ、アクミマナ住民 |
最高裁に控訴 |
2004.01.20 |
最高裁判所 |
「第2ルートから最終ルートへのルートの移動はルート変更であり、補遺版環境影響評価が必要だった。住民達には事前に通知やヒアリングの機会が与えられず、人権が侵害されたので補償を与える」という判決下る(原告住民側は補償の受け取りを拒否) |
2004.04. |
バンダラガマ住民97人
アクミマナ住民457人 |
人権委員会に人権侵害を訴え、補遺版環境影響評価、あるいはルートの変更を求める |
2004.05. |
STDPの反対住民の代表と、スリランカのその他の高速道路による被影響住民代表 |
人権委員会の調整により、スリランカの首相と面会し、首相に高速道路がもたらす悪影響について問題を訴えた |
2004.06. |
スリランカ首相 |
5月に行われた住民との会合を受け、高速道路のもたらす悪影響を調査する委員会を設立 |
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STDPの被影響地域の共同組織
USPA GSS |
アジア開発銀行のアカウンタビリティーメカニズム・スペシャル・プロジェクト・ファシリテーターに異議申立て |
2005.02〜 |
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最終ルートに関する環境影響評価の実施 |